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自営をやっています。最近、知り合いの保険屋さんから掛け捨ての医療保険を進められております。払い込みの期間が10年で終わり、内容が主契約が終身医療保険で特約として掛け捨ての死亡保障が付いている内容のようです。

保険屋さんは会社で掛けて10年で払い込みが終わるので、退職するときに法人から私個人に名義変更をすれば、全部掛け捨ての保険なので一切税金等がかからないで、変更ができて、個人として一生保障が得れるとしきりに勧めてきます。

本当にそんな上手い話があるのでしょうか?
保険屋さんが言っていることは税法上問題あるのではと思ってしまいます。
保険や税金に詳しい方が、いらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか。

A 回答 (4件)

終身医療保険の短期払いは保険料の一部が資産計上されます。


解約返戻金がなくても(=お金が会社に残ってなくても)
損金部分以外は資産として計上されていきます。
退職時に名義変更すれば、資産計上した額を個人へ譲渡したとみなされますので
変更時点で雑損失(損金計上)として計上する必要があります。
また解約返戻金相当額が退職金として処理されます。
名義変更時には損益計算書上、経常利益が減ることになりますから、
会社にとってはその対策も同時にとっておく必要があります。

入院時には法人に入院給付金が支払われますので
雑収入として課税対象となりますが、
医療保険で何百万円ももらうことはないので
それほど気にすることもないでしょう。
個人に対して社会通念上妥当な金額(一般的には5~20万円ぐらい)を
見舞金として支払うと損金処理はできます。

法人から個人に名義変更時や入院給付金を受け取った場合など、
一切税金がかからない、ということはありませんが、
特に問題はないと思われます。
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名義変更時点で「解約返戻金相当額を以て評価」しますので非課税になります。



ただし、その時点までは、法人は資産計上(払込期間の按分で一部損金計上)されているはずですので
名義変更時点で、法人は損を出すことになります。

なお、現在の税制での話で、名義変更時点まで保証されているものではありません。
過去に保険を巡る税制は、頻繁に改正されております。

解約返戻金のない終身払い込みの医療保険を、勇退の時期等で名義変更されるのは
保険料の支払い時点及び名義変更時点でも共に非課税です。こちらのほうが一般的です。
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法人から個人への名義変更は、


「解約返戻金相当額を以て課税」ですから、その時点で解約返戻金のない保険契約は、
非課税で名義変更可能です。
解約返戻金がある場合は、その額を個人が法人へ支払い買い取るか、
法人から個人への給与もしくは贈与で終了します。

それから、終身医療保険の短期払いは、全額損金計上できません。


ま、あまりお勧めしない内容ですけどね・・・
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終身医療保険の法人契約では全期払い(終身払い)で、なおかつ全員加入が全額損金扱い(全額税控除)の対象となりますので、質問の内容の場合は「全額損金計上」にはなりません。


終身医療保険の10年短期払いでは、経理上は損金でも受取人の設定によって「給与扱い」か「一部資産計上」となり税控除の優遇は受けられないはずです。
しかも法人から個人の契約にする場合、カケステではないですから恐らく「贈与」になると思います。
法人としての節税を考えるなら全期払い(終身払い)で、かつ所属する従業員の普遍的加入(全員加入)することが必要となります。
私の知っている範囲でお答えしましたが、詳しくはプロの方の意見を待ってみて下さい。
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