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交通事故に遭い、通院を始めて半年が過ぎました。
近所の整形外科医院に通い、リハビリと投薬を受けてきておりますが、
少しずつではあるものの症状は改善してきている状況です。

半年という一般的な節目の時期を迎える時に、一度、大きい病院を紹介するから診察を受けてくるよう通院している医者から言われるまま、大きい病院へ出向き診察を受けました。
そこの医師の診断結果として、画像による他覚的所見においては、一部頚部に神経との距離が狭い部分はあるものの事故が原因と思われる異常は認められないとのこと。
ただし、発生している症状は交通事故に外的衝撃が加わったときの症状と考えられ、現在のリハビリ治療による効果が得られるならば、暫くは現在の治療方法を継続し、また、投薬の種類も違うものを試してみる価値があるとの見解で、通院中の病院にも申し送りをしておくとのこと。

その後も通院中の病院に通い、1ヶ月が経とうとしたとき、突然、3日後に通院終了とする予定との話を切り出されましたが、あまりにも急なので驚いている状況です。
大きい病院からの申し送りにある新たな投薬がなされないままに通院終了と事前の説明が無いままに症状固定による通院終了となることに納得がいかない気持ちです。

このまま放っておくと、医者の言うままに通院終了となり、その後は、自費で通院することになりそうで困っています。

何方かこの件に詳しい方のご意見を頂けると助かります。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

症状固定という用語は、これ以上治療、リハビリを継続しても、症状が改善されず、治療効果がまったく期待できないと判断されることと考えます。

そして、症状が固定されているわけですから、この医師に対しては、固定されている症状、すなわち、後遺症についての診断書を求めることができ、自賠責保険の後遺症の等級に該当する場合、この診断書により後遺症による保険金の請求ができるものと考えます。

なお、この医師が単に治療を中止すると言っているだけであり、転院し、別の医師の治療を受けることは可能と考えます。

このまま放っておくと、医者の言うままに通院終了となり、その後は、自費で通院することになりそうで困っています。
とありますが、この医師が症状固定を主張しているだけであって、別の医師に受診され、さらに治療継続することにより改善が可能と判断されれば、通院加療を継続すればよいことです。

最終的にどの段階・時期に症状固定し後遺症と判断するかは、医師の判断によると考えます。理屈で考えると、症状固定している以上、通院加療してみても治療効果が期待できないのですから、通院される意義がないものともいえ、まったく費用の無駄ということとなります。
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大きい病院での所見において、事故が原因とみられる異常は見られないと言うことからしても、通院中の医師の判断はすごく当然のことと思われます。

症状固定とみなされてのことでしよう。
通院終了を翻すことはまず出来ないと思いますので、全額を自己負担されることとなりますが、あとは、事故の相手方に相談してみるしかありません、治療費支払いについて。
または、現状の時点で示談交渉に入り、示談金や慰謝料に治療費(これまでの治療費からの予想額)を含ませて、示談解決に持っていくしかないでしょう。
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