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現在、訪問介護事業所のサービス提供責任者なのですが、
他法人の居宅介護支援事業所の管理者としての
誘いを受けました。

サービス提供責任者は
ケアマネとの兼務は不可というのを
ネットで見かけたのですが、

数年前から非常勤のサービス提供責任者が
認められたということです。

そこで確認を兼ねて質問させて頂きたいのですが、
サ責は非常勤でもやはりケアマネ(今回の場合は管理者)との
兼務は不可なのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

はじめまして



他法人の居宅介護支援事業所の管理者と非常勤サ責の兼務ですが残念ながら無理ですね。

管理者は常勤と決まっていると思われます。
そこでケアマネもする訳ですから、そこで兼務ということになります。
(ひょっとして都道府県で微妙に違うかもしれないので、兼務可能な範囲を問い合わせてみてはいかがでしょうかぁ)
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この回答へのお礼

お答えいただきありがとうございます。

やはり管理者が兼務可能なのは
自分の所のケアマネだけみたいですね。

この常勤・非常勤や専従・兼務の
解釈って難しいです。

お礼日時:2011/07/18 10:54

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