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2011/07/15
最近ポルノDVD、わいせつ画像を販売目的で
PC→スマホに保存していたという罪で、
警視庁が初めて摘発し、逮捕者が出たそうです。

なんでも、わいせつ画像を"販売目的で所持するだけ"でも、
2011/07/14から取締りの対象になった為、
ポルノDVD、わいせつ画像が記録されたハードディスクを押収との事。

でもこれって、何をもって"販売目的"と判断するのでしょうか?

2011/07/14から取締りの対象になったから逮捕ということは、
恐らく、まだ逮捕される予備軍が一杯いますよね。
しかし、取り締まり中と分かれば、証拠隠滅することも可能なわけで。

ここで疑問なのは、PCのハードディスクに保存していること自体に
違法性はあるのでしょうか?(アダルト、一般作に関係なく)
つまり、わいせつ画像をPCに所持するだけでも違法になります?

例え所持者が、「いや、これは観賞用目的だよ」と言っても
逮捕になるのでしょうか?

そんな人、世の中に5万といると思うのですが。

何をもって"販売目的"と判断するのか、その定義が知りたいです。
わいせつ画像を使って、商売をするという意思表示があるとダメなんですかね。

でもPCにわいせつ動画や画像を保存したくらいで
販売目的の意思表示があるということにはならないと思うのですが?

確かDVDの複製は個人が観賞用目的でコピーする分には違法性が無く、
コピーしたものを販売すると、そこで初めて違法になったと思うのですが。

ご意見お願いします。

A 回答 (2件)

一度でも販売実績が有れば販売目的所持にあたるでしょう


実際今回逮捕されて人は販売していますから
または販売するという事を公表していたらダメです
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この回答へのお礼

なるほど、販売実績のアリなしですね。

でもということは、秘かに裏で販売ルートを確立していたり、
まだ販売実績がない初犯の場合は、
タレこみが無い限り逮捕出来ないということになりますね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/21 01:09

日本の法律では販売とは「配布した者」や「陳列した者」が当たるようです。



「配布を受けた者」や「陳列された者」を罰することはできないようです。

この回答への補足

URLを拝見させて頂きました。

問題は、この情報元に、
どれだけの正確性・信憑性があるか
ということですよ。

このURLの文面は、六法全書から
引用したものなのでしょうか?

補足日時:2011/07/21 01:12
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この回答へのお礼

1週間以上お返事を頂けないので、
一旦クローズします。

お礼日時:2011/08/06 09:51

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