こんにちは。ご相談させてください。
現在妊娠2ヶ月で初産、派遣社員として今年の1月16日から働いております。
事務仕事で、つわりはありませんが眠気づわり?が多少あるくらいです。
金銭的に余裕があるわけではないので、ギリギリまで働きたいと思っています。
出産前にお仕事されていた方にお聞きしたいのですが、いつ頃まで働いていましたか?
派遣先に「MAXいつまでできるの?」と聞かれたのですが
なんて答えようか困っています。
その後は産休ではなく退職、という形になると思います。
産休はとれないような雰囲気です。私のほかにもう一人事務の女性がいるのですが
事務が一人ではまわらないため、私が引き継ぎをして新しい人をいれる形になると思います。
復帰もしたい、とは伝えてありますが、直属の上司的に無理そうな感じに生返事をしていました。
出産一時金や出産手当金など調べたのですがよくわからず、1年以上働いてないと出産手当金はもらえないとか?
そうなると1/16まで働かないと損なのかなぁ…とか色々考えてしまいます。
ただ予定日が2/9ですので、1/16まで働くとなるとかなりキツイんじゃないか…とも思います。
電車通勤(door to doorで50分程)をしておりますが、
ギュウギュウの満員電車ではありませんので、それが唯一の救いかな、と。
(とは言っても、出勤ラッシュ時なので混んではいますが)
個人差もありますでしょうし、損得で考えていい話ではないと思いますが、
出産後の復帰もおそらく無理な感じですので
できるかぎりもらえるモノはもらっておきたいのが正直なところです。
アドバイスしづらい内容で申し訳ございませんが、意見をお伺いしたく思います。
宜しくお願い致します。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
補足拝見致しました。
私は育休を取得し復職したので、出産手当金はいただきました。
自身の体を第一に考えなければならない限り、強気に出るのは難しいかもしれません。しかし妊娠などを理由に不当に扱うことは禁止されています。ギリギリまで働けなくとも損はしないように、上司だけでなく人事や経理とも交渉されてみると良いと思います。
例えば産前にどうしても退職してほしいと言われても、有休や産休を使って産後に退職という形にすれば、退職日までは出産手当金をもらえるのかなとも思います。
あと職場に出産経験のある方がいらっしゃれば、相談されてみると良いと思います。身近に経験者の味方がいると心強いですよ。
私自身働く母親ですので、質問者さまには頑張っていただきたいです。しかし今は特に大事な時期ですので、無理はなさらないでくださいね。
No.7
- 回答日時:
労働基準法第65条に規定されている産前休業(6週)については、女性労働者からの「請求」が要件ですので、産前休業を「請求」しなければ、使用者は就労させることができます。
(女性労働者側からいうと、就労することができます。)出産手当金の健康保険資格喪失後の給付(継続給付)については、「被保険者期間1年以上」というのは法定要件です。
健康保険の資格取得年月日が平成23年1月16日であれば、平成24年1月16日以降の退職(健康保険の被保険者資格喪失)でないと、出産手当金の継続給付は受けられないことになると思います。
(前の就業先に就業した時に健康保険に加入して被保険者資格が継続していれば、その時の加入日になりますので、その加入日から1年以上かどうか、ということになります)
ただ、平成24年1月16日まで就業をしなければいけないかというと、必ずしもそうではありません。
机上の話になりますが、6ヶ月経過後に発生する年次有給休暇を1月の就業日にあてることも考えられます。(例えば 12月末を最終就業日とし、この日までに引き継ぎを終え、1月4日~16日の平日の8日間を年次有給休暇取得:前回類似質問でご紹介しました協会けんぽの例では、出産手当金の継続給付の要件「最終勤務日の不就労」は年次有給休暇でも可)
この場合は、年次有給休暇のほとんどを1月に取得することになりますので、健診等については、男女雇用機会均等法第13条の規定による休業ということになりますが、ほとんどの場合無給となるようです。(前回のアドバイスの母性健康管理関係のURLに説明があります)
健診の回数等から、派遣先が嫌がる可能性もありますので、派遣元を通じて法律上の適切な対応を説明してもらう等、事前の交渉が必要と思います。
【参考?URL】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html(健康保険法第104条
)http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,56212,93,635.ht …(協会けんぽ静岡支部)
Q4 退職後も継続して傷病手当金や出産手当金の支給は受けられますか?
A4 継続して1年以上被保険者であった方が、退職日(資格喪失日の前日)に傷病手当金や出産手当金の支給を
(1)受けている
(2)受ける条件を満たしている
場合は、資格喪失後も給付を受けることができます。
出産手当金の場合:資格喪失前に産前休暇に入っていること
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,59743,114,481.h …(協会けんぽ熊本支部)
出産手当金は被保険者が出産のため会社を休み、給与が受けられないとき、出産日 以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以後56日までの範囲内 で会社を休んだ日1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
出産日は産前期間に入り、出産予定日よりも遅れて出産した場合は、遅れた期間に ついても支給対象となります。つまり、予定日より7日遅れた場合、「出産予定日 以前42日+7日+出産日後56日」が出産手当金の支給対象となります。
出産手当金は傷病手当金と同じように、原則は在職中に限られる給付ですが、次の 2点を満たしている場合、退職後も出産手当金を継続して受けることができます。
ア 退職日までに(資格喪失日の前日までに)、継続して1年以上被保険者期間があること(任意継続や共済組合の期間は含みません)
イ 退職日に出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること
※ 「受ける条件を満たしていること」とは、出産のために会社を休んだものの、在職中は給与の支払いがあるため【有休のため】出産手当金が支給停止されているときなどつまり、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件イを満たさないために退職日後以降の出産手当金は支給されませんのでご注意ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,159.html#1-4(Q&A1-4 任意継続と継続給付:協会けんぽ)
Q1-4 健康保険の任意継続を選択した場合、保険給付はどうなりますか?
A1-4 傷病手当金および出産手当金を除き、在職中に受けられる保険給付と同様の給付を原則受けることができます。
※ 傷病手当金および【出産手当金は、任意継続の加入とは関係なく、】在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限り対象となります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO113.html(男女雇用機会均等法)
■男女雇用機会均等法第13条
事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/18 …(通達)
2 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(法第12条及び第13条)
法第12条及び第13条、則第2条の3並びに「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため事業主が講ずべき措置に関する指針(平成9年労働省告示第105号)」の趣旨及びその解釈については、引き続き「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部施行(第二次施行分)について(平成9年11月4日付け基発第695号、女発第36号)」によるものとすること。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F04101000 …(男女雇用機会均等法施行規則第2条の3)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei …(妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため事業主が講ずべき措置に関する指針(平成9年労働省告示第105号))
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部施行(第二次施行分)について(平成9年11月4日付け基発第695号、女発第36号))
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6657025.html(派遣社員の出産による手当)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4290259.html(No.5のお礼の欄)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/04/dl/tp0401-1 …(5ページ・8ページ:平成21年3月31日付け基発第0331010号 都道府県労働局長 あて 厚生労働省労働基準局長通知「派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について」)
■第2の1(7)年次有給休暇(労基法第39条、3(3)参照)
派遣元の使用者は、派遣労働者に対して法定の年次有給休暇を与えなければならないこと。
また、時季変更権は、派遣元の使用者が自らの事業の正常な運営を妨げる場合に行使できるものであることから、派遣先の事業の運営に係る事情は直ちにはその行使の理由とはならないものであること。
さらに、派遣元の使用者は、代替労働者を派遣する、派遣先の使用者と業務量の調整を行う等により、派遣先の事情によって派遣労働者の年次有給休暇の取得が抑制されることのないようにすること。
■第2の3(3)年次有給休暇の取得に係る協力体制の整備等
派遣元の使用者及び派遣先の使用者は、派遣労働者が年次有給休暇の取得を請求した場合の手続等をあらかじめ定めるとともに、派遣元の使用者が派遣労働者に年次有給休暇を与えるため、代替労働者の派遣、派遣先における業務量の調整等の対応を取ることができる体制を確立することが望ましいこと。
なお、派遣先の使用者は当該調整等に協力し、派遣元の使用者が派遣中の労働者に対して適切に年次有給休暇を与えることができるよう配慮することが望ましいこと。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/04/dl/tp0401-1 …(6ページ:派遣社員の労働条件)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6008106.html(派遣社員と年休)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6288903.html(派遣就業の期間短縮と有給)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6833396.html(退職と年次有給休暇)
http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yoku …(退職に伴う年次有給休暇)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shik …(年次有給休暇)
No.6
- 回答日時:
参考?URLをご紹介します。
(類似質問は、重複している部分が多いです。)
http://www.haken-kenpo.com/guide/case10.html(出産手当金:はけんけんぽ)
被保険者が出産のため仕事を休み、お給料などがもらえないときには、仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき、お給料の日割り分の2/3相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。
「お給料の日割り分」とは、保険料を計算するときに使用した標準報酬月額の日割り分にあたる標準報酬日額となります。
http://www.haken-kenpo.com/guide/case12.html(被保険者でなくなったあとも受けられる給付:はけんけんぽ)
■出産手当金を受けている場合
お仕事を終了したときに支給を受ける条件を満たしている場合は、産後56日まで受給することができます。
受給の条件とは
1【(健康保険の)被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間を除く)】
2 出産予定日または実出産日の42日前(単胎の場合。多胎の場合は98日前)が在籍中(被保険者期間)であること
3 資格喪失日の前日(退職日)にお仕事をしていないこと
■6ヵ月以内に出産した場合
出産育児一時金が支給されます。(出産日に加入されている健康保険の給付とどちらか選択となります)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6721364.html(類似質問)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6461858.html(類似質問)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6612245.html(類似質問)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6758940.html(類似質問)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6865775.html(つわりと傷病手当金)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6866716.html(つわりと傷病手当金)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
■労働基準法第65条第1項(産前産後)
使用者は、週6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6450273.html(参考?)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjok …
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjok …(男女雇用機会均等法Q&A:厚生労働省)
問 パートやアルバイト、派遣として働くことが多いのですが、均等法は適用されますか。
答 均等法は正社員・パート・アルバイト・派遣などを問わず適用されます。
問 女性社員から妊娠したとの報告がありました。
母体に何かあったら大変ですし責任もとれません。産休中の代替要員も雇わなければなりませんので、会社として新たな負担になります。女性社員に退職してもらっても良いでしょうか。
答 妊娠したことを理由として解雇や解雇に当たると考えられるような退職勧奨を行うことは均等法に違反します。
また、事業主からこのような対応を受けた女性は、働きながら子どもを持つことを躊躇するかもしれません。
法律を守ることはもとより、社員が安心して子どもを産み育てられる環境づくりについても配慮をお願いします。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0316-2d …(2ページ(11):厚生労働省パンフレット)
(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0316-2.html)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjok …(派遣先にも男女雇用機会均等法が適用されます:厚生労働省パンフレット)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(母性健康管理)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(厚生労働省パンフレット)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(厚生労働省パンフレット)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei …(母性健康管理カード)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3598804.html(母性健康管理等)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(通達)
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/h …(派遣労働Q&A)
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/h …(派遣労働Q&A)
No.5
- 回答日時:
出産手当金は退職した人はもらえません。
(法律が変わりましたよね?)。なので、いつまで働こうが退職するなら貰えませんよ。
出産一時金は健康保険からでます。
旦那様の扶養に入るんでしょう? 旦那様の加入している健康保険組合に確認してもらって下さい。
確か今、42万円でしたっけ? その近辺だと思います。
産休ってだいたい産前6週~産後8週が一般的なので、予定日の6週前まで頑張りたいんですけど~って、会社に言ってみたらどうですか?
No.4
- 回答日時:
二児の母です。
上の子のときは出産前日まで働きました。
下の子のときもそのつもりでしたが、切迫早産のため8ヵ月から産休を取りました。
働く意志があれば出産日まで働けますが、職場によってはそれなりの時期から産休を取るよう促される場合もあります。就業中に産気づいたら困りますからね。
質問者さまがギリギリまで働きたいのであれば、その希望を伝えた上で、いつまで雇用してもらえるか聞いた方が良いと思います。
またギリギリまで働きたくても、経過が良好でなければそうはいかない場合もあります。その辺りも上司に説明しておく必要はあるでしょう。質問者さま自身も悔いなく最後まで働けるよう、体調管理には十分気を配り、絶対に無理はしないように気をつけてくださいね。
あと後任への引き継ぎは臨月に入るまでには済ませましょう。臨月に入りますと、いつ生まれてもおかしくないですからね。
出産ギリギリまで働くことは、経過さえ順調なら私は良いことだと思います。私は出産前日までよく動いたおかげか、初産で4時間と超安産でしたし、産後2時間で赤ちゃんを連れて歩いて病室に帰り、退院まで完全母子同室でもかなり余裕でした。
よく産後は大変と言いますが、私の場合は赤ちゃんだけに付きっきりになれる産後の方が楽でしたよ。
体をお大事になさってくださいね。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>質問者さまがギリギリまで働きたいのであれば、その希望を伝えた上で、いつまで雇用してもらえるか聞いた方が良いと思います。
そうなんですよね、私も最初はそういう形でいこうと思っていたのですが
私の今の直属の上司がなんとも…「責任とれないし・・」みたいな感じで、そもそも私が仕事を
ある程度まで続けること事態、あまり快く思っていない感じなんですよね。。
奥様がいらっしゃる男性なんですが、奥様は妊娠してすぐに仕事を辞めたそうでして。。
そんなこんながありまして、このまま下出にでてたら(?)働けない!と思って
自分の希望はしっかりと伝えて、どうにかその方向でいけるように話をもっていこうと
思っている最中なんです。
ただ、仕事場に迷惑はかけたくないと思っているので、体調など本当に無理そうなら
正直に申し出るつもりです。
bee-free様は出産手当金はもらいましたか?
やはり就業1年以上などの条件はあるんでしょうか。
No.3
- 回答日時:
初めまして。
妊娠おめでとうございます。私は、妊娠9週の妊婦です。理由があり、籍は、入れないまま出産ですが、仕事もしていません。母子家庭になるのですが、出産一時金について、市や府によって違うのかわからないですが、出産一時金は、仕事をしてなくても支払われます。もし母子家庭なのであれば、病院が指定されますが、出産一時金の差額が市や府から援助されることもありますよ。この事は、病院の先生が詳しく説明してくれました。この回答への補足
回答ありがとうございます!koukunchan様も妊娠おめでとうございます!!
出産一時金は、国民健康保険でも支払われるんですよね、確か。
出産手当金に関して、なにか分かることがあれば、猿にでもわかるように
簡単に教えていただければ助かります。。バカですみません><
事情がおありのようですが、それも含めて回答してくださって
嬉しかったです。とてもお優しい方ですね。
ただ、私の場合は籍が入った主人(勤めています)がおりますが
そこまで金銭的に余裕がないので、できる限りギリギリまで働きたいな、と思ったものでして。。
産後もいつ働けるようになるかわかりませんし。。
No.2
- 回答日時:
絶対に働かせてはいけないのは産後6週のみです。
極端な話働けるなら出産日まで働けるのです。
産後についても6週を過ぎれば本人の意思と医師の同意があれば復帰は可能なのです。
どう働くかはあなたの体と医師の判断に委ねられています。
回答、ありがとうございます!そうですね、自分の体調は自分にしかわからないし…
本当は自分で決めて、会社に「これくらいまで働きたい」と伝えるべきなのは分かっているんですが。
なんせはじめての妊娠なもので、これから自分の体がどう変わっていくか
全然想像がつきません。
ギリギリまで働きたいと思って意見を通しても、急に体調が悪くなるかもしれませんし…
しかしそんなこと言ってたらなにも進まないので、自分で体調など判断して決めたいと思います。
ありがとうございます!
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