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個人事業から法人成りし4年になります、厚生年金に加入していませんでしたが先般日本年金機構の厚生年金適用審査課の方から加入を求められました、その際合わせて過去2年分の厚生年金保険料と協会管掌健康保険料も支払うよう言われました、さもないと警察に連絡して逮捕または罰金刑になるそうです、しかしその後前述の適用審査課の方の務める日本年金機構○○事務所のお客様相談室に出向いて話を聞いたところ、厚生年金に加入してから保険料納付の義務が生ずるのであって過去2年分は関係ないということでした。同じ事務所に所属する二人の話が違うのですがどちらが正しいのでしょうか。過去2年分も支払わないといけませんか?
 
また過去2年に支払った国民健康保険と国民年金分は申請で還付されるとのことでしたが、その場合
税控除関係はどうなるでしょうか

よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

> 同じ事務所に所属する二人の話が違うのですがどちらが正しいのでしょうか。


> 過去2年分も支払わないといけませんか?
2年遡及して保険料を納め、年金記録を訂正するのが正しい手続きですが・・・法律と実務との乖離ですね。
○法律上は適用事業に該当した時点から強制加入なので、遡及して保険料を納めなければならない。
 だけど、法律では保険料の徴収(追納も同じ)は2年で時効となっているから、4年前からであっても20年前からであっても、事実関係を正しく手続きすれば2年分の保険料が請求される。
○しかしそれを強制すると未加入だった事業所が加入を躊躇するので、実務家肌の方は加入した月以降で扱うことがある。
 この場合には過去2年間の遡及は生じないが、年金記録も実際に加入手続きした月以降は「厚生年金」となるが、それより前は「国民年金」のまま。
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