No.1
- 回答日時:
生活保護は世帯単位。
義理のお姉さんと世帯が一緒でなければ(一緒なら世帯分離をする)、義理のお姉さんは生保申請できます。
扶養出来るか問われますが(義理のお姉さんの親族にも問い合わせが行きます)、強制ではないので断っても問題ないです。
障害度合いにもよりますが、生保受給されたなら施設入所も視野に入れた方がいいのでは。
回答ありがとうございました。
別世帯なら生活保護が出来るということも、扶養を断ることができるということも、知りませんでした。
参考になりました。
生活保護申請時に、施設についてもあわせて相談してみようと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>今後一生涯、義姉のことをすべて自分が抱えなければいけないのかと思うと…
配偶者ではもちろんなく、血縁関係もありませんから、法律上の扶養義務は全くありません。
逆に言えば、夫の姉が財産をたっぷり持っていたとしても、あなたに相続権はないということです。
>精神的にも金銭的にもつらいものを感じています…
夫の死を機会に、きっぱり断れば良いです。
>私に夫の生命保険金やその他に蓄えがあっても生活保護申請は…
血縁者でありませんから、関係ありません。
>蓄えを義姉の今後の生活費に充てて、義姉の生活を負担していくしかないの…
現在のあなたに有り余る財産があるのならそれも選択肢の一つでしょうが、どうやらそのような状況ではなさそうです。
遠慮せずに、できないことはできないと言えば良いです。
回答ありがとうございました。
早急に義姉の生活保護申請について、役所に行ってこようと思います。
私には負担できないということを、はっきり言おうと思います。
ありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
市役所(町役場)に行って、「姻族関係終了届」を提出することができます。
あなたご自身の意思のみで提出でき、他の誰の承認・承諾もいりません。
現時点では、義姉(姻族2親等)に対する扶養義務があなたにはありますが、上記届けにより法的な意味での扶養義務は解消します。
婚姻によって生じた姻族関係は離婚によって自動的に解消しますが、死別の場合は継続してしまいます。
そのため、姻族関係(扶養義務)を解消したい場合は、届けをだすことになります。
この届けを出しても、あなたの戸籍(例えば氏名や戸籍の筆頭者(亡夫ですね)等々)はなにも変わりません。
まず、「法的な義務」を解消した上で、善意、好意の範囲でできることをしてあげれば、精神的にも負担が少なくなると思います。
回答ありがとうございました。
扶養義務がなくなることで、精神的負担が解消されます。
また、善意の範囲と思えば、ある程度の金銭的負担も抵抗がなくなります。
回答いただけてよかったです。ありがとうございました。
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