幼稚園時代「何組」でしたか?

はじめまして、mi-tyan3と申します。よろしくお願いいたします。
私は今、民法(親族法)の勉強をしているのですが、どうもすっきりと理解できない部分があります。
そこでいくつかの質問をさせていただきます。
なお、みなさんに不快を与える表現等があるかもしれませんが、
そういうことについては意図的に書いているわけではありません。
もし、不快に思われる表現等がありましたらご指摘ください。

親族法の「第三章 親子 第一節 実子」の

 ●嫡出推定
 ●法律上の親子関係
 ●認知

について疑問点があります。


具体的に言いますと、

●嫡出推定について
 民法772条には、
  1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する
  2項 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
 と規定されていますが、

 懐胎とは、どういう意味なのでしょうか?
  (1)妊娠している状態(受精から出産まで)のことなのか、(2)受精した時点のことを意味するのか。
  (1)ならば2項の存在意義がなくなるように思いました。
 
 また、1項の「夫の子と推定する」というのは、
 夫と子の間に法律上の親子関係(父子関係)が存在し、さらに嫡出子であることが推定されるという ことでよいのでしょうか?(父性推定+嫡出推定)

 さらに、嫡出子と非嫡出子の定義は、
 婚姻中に懐胎した子は嫡出子、そうでない子(婚姻中に懐胎していない子)は非嫡出子、ということでよろしいのでしょうか?
 また、これを分類する理由というのは、相続分において、非嫡出子よりも嫡出子を優遇するためということでよいのでしょうか?

●法律上の親子関係について(※養親子関係を除いて考えるものとします)
 母子関係は、分娩の事実によって当然に発生する。
 父子関係については、772条の規定の要件を満たすことにによって、または、認知によって、という2つの場合のみにより発生するということでよいのでしょうか?

 また、法律上の親子関係の発生によって、血族関係が生じる。
 その結果、親権、相続権、扶養義務が発生するということでよいのでしょうか?

●認知について
 実際の血縁関係がなければ認知することはできないのでしょうか?(他人の子を認知することができるかどうか)
 また、母が子を認知できるのでしょうか?できるならば、どういう場合に認知するのでしょうか?


最後まで読んでいただいてありがとうございます。
たとえ一部分でも答えていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>懐胎とは、どういう意味なのでしょうか?



「妊娠した」という状態です。
医学的に言うと、受精後着床した段階のことを言います。
(1)ではないです。代理懐胎のこともあるので(2)でもないです。
 
>また、1項の「夫の子と推定する」というのは、

夫と子の間に法律上の親子関係(父子関係)が存在し、さらに嫡出子であることが推定されるという ことでよいのでしょうか?(父性推定+嫡出推定)
その通りです。


>さらに、嫡出子と非嫡出子の定義は、
婚姻中に懐胎した子は嫡出子、そうでない子(婚姻中に懐胎していない子)は非嫡出子、ということでよろしいのでしょうか?

例えば、いわゆるできちゃった婚の場合などで違う場合が出てきます。
婚姻中の懐胎ではないので、推定されない嫡出子という扱いになります。

>また、これを分類する理由というのは、相続分において、非嫡出子よりも嫡出子を優遇するためということでよいのでしょうか?

戸籍に記載されなくなる等の不利益回避もあるのではないかと思います。
例えば、夫がおれの子じゃないといっても、戸籍には記載されます。
相続に関しては、申し訳ないですが、わかりません。

>母子関係は、分娩の事実によって当然に発生する。
>父子関係については、772条の規定の要件を満たすことにによって、または、認知によって、という2つの場合のみにより発生するということでよいのでしょうか?

その通りです。

>また、法律上の親子関係の発生によって、血族関係が生じる。
>その結果、親権、相続権、扶養義務が発生するということでよいのでしょうか?

その通りです。

>実際の血縁関係がなければ認知することはできないのでしょうか?(他人の子を認知することができるかどうか)
法律上はその通り、認知はできません。
認知届は、血縁上の親子関係がある者が、法律上の親子関係を創設する届け出です。
ただし、届出主義なので、届け出られ、異議申立て等がなければ親子関係は有効です。

>また、母が子を認知できるのでしょうか?できるならば、どういう場合に認知するのでしょうか?

法律ではできることになっていますが、分娩の事実で母子関係は当然に成立するので、する必要がないという判例が出ています。実務上も必要ないということで受け付けはしないでしょう。
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この回答へのお礼

迅速で、なおかつ詳細にご回答いただき、ありがとうございます。
にもかかわらず、お礼をするのが遅れてしまって申し訳ありません。

おかげさまで、今まで見えていなかった部分が見え、
頭の中が整理できて、また、視野も広がりました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/08/09 18:47

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