お世話になります。
ある人物が個人事業主として物品販売(売る相手は個人の消費者)の仕事をしているとします。
売上や仕入れはすべて、事業主個人の銀行口座を使います。
この口座の名義には個人事業主としての屋号は含まれず、完全に個人の氏名のみの口座名だったとします。
この人物が個人事業主から会社組織に組織変更したとします。
当然、会社組織にした以降は会社名義の通帳を作り、会社の金の出し入れは会社名義の口座で行うようになるわけですが、従来からの古い客、あるいは昔の広告に書いてある振込先を見ている客から、従来の銀行口座(社長個人の銀行口座であり、口座名義に個人事業主の屋号は含まれない)にもどんどん入金してきたとします。
この売上入金はどのように扱うべきでしょうか?
1 実態からして会社の売上なのだから、会社への入金と見做し、会社の売り上げに加算すべきでしょうか。(もちろん、税務署には社長個人の口座を届け出る)
2 それともあくまで個人の口座に入った金なのだから、個人の雑収入、もしくは一時所得として、会社とは切り離して社長個人の確定申告で計算する。
その場合、「社長個人で売り上げを立てる」、ということは、会社の品物をいったん、会社から社長個人へ渡し、社長から客へ個人的な商売として物を売ったとすべきである。つまり、社長は会社とは別の組織として扱い、会社をメーカー、社長を卸問屋として位置づけ、会社は社長に卸した時点で会社対社長としての売り上げを立て、社長は個人消費者に売った時点で、社長個人の仕事として売り上げを立てるべきなのでしょうか?
3 それ以外の方法で処理する方法がある。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
それなら、会社の経理をする時に、通帳(1)○○太郎と、通帳(2)○○会社の、両方の口座を会社の経理として、帳簿を作ればよいのです。
何の問題もないですよ。私も、小さな有限会社をもっていますけど、前からの通帳そのままつかっています。勿論会社名義もつくりましたが、会社名義だと、銀行のカードを作れないということで、とても不便なので、そのままつかっています。ですから、通帳は、2個です。経理の税理士さんは、私の個人の通帳で会社経理に必要な数字だけを抜き出して、帳簿にしてわたしています。勿論通帳のコピーも渡していますけど。
あと、本当の個人の通帳を別につくるか、別銀行にして下さい。ですから、今までの個人名義の物はそのまま、会社のものとしてご利用下さい。
正規には、やっぱり、取引相手に、口座が変わったことを再三連絡して、振込口座を変えてもらうのが、正規ではあるとおもいます。
前の会社づとめのころ、よくありましたよ、振込口座を変えてくださいっていうのが。
No.2
- 回答日時:
単なる錯誤入金なので、個人口座に入った金額を会社の口座に適宜移すだけです。
もしも決算日に移し替えができない金額が個人口座に残っていたら、社長個人への「未収金」を計上すればいいでしょう。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
屋号つきだろうが、屋号なしであろうが、個人口座である限り、個人名義となります。
厳密に考えれば、間違った入金です。しかし、そのお金は法人へ向けた資金ですので、法人のものです。個人口座から法人口座へ振り込むことで済む話でしょう。
あいまいに行うのであれば、法人設立時の残高を個人から法人へ貸したりなどの名目にし、個人名義口座を実質法人名義として取り扱えば、税務署はさほどうるさく言わないことでしょう。
ただ、そのような状況は短期間にすべきです。個人と法人は別人格として活動するものであり、トラブルの原因にもなりかねません。個人の時からの付き合いの取引先にも、しっかりと案内をすることです。場合によっては、個人口座を作り直すことで、入金を受けない形にすることも必要かもしれません。
しっかりと、事業の区分けを出来るのであれば、個人事業と法人事業の2枚看板でも良いでしょう。ただその場合には、それぞれで経理処理をしっかりと行い、申告もそれぞれ行う必要があるでしょう。
私は税理士事務所に勤務経験があり、経理処理や申告業務を大きな負担と思っていませんし、税理士への依頼もしていません。その中で、税金対策のために法人を分社し、関連事業を個人事業でも行っています。そうすることで、事業主と役員という立場を区分することで、同一人物の活動を法人と個人に分け、税金対策・資金融通などを行っています。税務調査を受けたこともありますが、関連取引の妥当性のチェックはされますが、同一視されたことはありませんね。
組織をしっかりと考えられることが大切であり、その結果、いろいろな方法があると思います。
ありがとうございます。
個人名義の通帳に「屋号が含まれない」旨を書いたのは、屋号なしの個人名のみの口座に会社宛の入金があった場合、税務署に対して
「この社長個人名の口座を、過去の個人事業主時代に事業用として利用していた」
ことを説明するのに時間や手間暇がかかるのではないか? もしくはそのような場合は税務署は全く弁明の余地を与えずに社長個人への入金とみなして個人所得に課税をする、あるいは一部の顧客に会社名義の口座以外に入金させることにより、
”ついうっかり”を装った売り上げ隠しをした
と断定されることなどあるのかな? と思い、注釈をつけました。
屋号付き個人口座ならば、個人事業主時代に使っていた口座だ、ということがすぐわかってもらえるのでしょうけど。
よくわかりました。
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