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相続
 被相続人  日本居住の日本人
 相続人    日本人・米国居住中・永住権(グリーンカード)保持者
 相続発生  於日本
 相続財産  ¥現金  米国送金後 米国銀行口座にて$に交換
 納税     相続人 日本にて納付済

米国での相続税は 
  8月末日 申告期限で 被相続人が納付すると聞きましたが
上記の事例では 日本から代理人が米国税務署に納付するのでしょうか?
  もしも「納付」になったら 手続きは???

どうかよろしくお願いいたします!!

A 回答 (5件)

添付忘れました。


米国内に財産がないなら、米国での課税はないと考えてよいと思います。

http://www.oshimasaito.com/fr/fr110502.html

http://www.eytax.jp/pdf/article/2009/senmon2009_ …日米相続税条約'

この回答への補足

詳細に解説してあるHPを 2件もお教え下さり、
本当に 本当に 有難うございました!!!
どちらのHPもとても参考になりました!!
「日米相続税条約」のHPは 当方にはかなり難解ですが、
幾度も読み返して、いずれの日にか理解できるように 一生懸命頑張ります!!

今回の事例では

 >被相続人がアメリカの税法上の非居住外国人であるため、
 >課税対象となる遺産はアメリカの国内財産だけとなります。
 >この場合、アメリカにある不動産、銀行預金、そして米国法人発行の株式だけが
 >連邦遺産税の課税財産となります。

以上が 結論だと思われますが よろしいでしょうか。

補足日時:2011/08/30 00:59
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「被相続人がアメリカの税法上の非居住外国人であるため、課税対象となる遺産はアメリカの国内財産だけとなります。

この場合、アメリカにある不動産、銀行預金、そして米国法人発行の株式だけが連邦遺産税の課税財産となります。」
この一文で解決ですね。
こちらも勉強になりました。
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この回答へのお礼

全面的にお世話になり まことに有難うございました!!
ご教示 心から御礼申上げます!!

お礼日時:2011/08/30 12:13

ご質問者は日本の相続税法では「非居住無制限納税義務者」にあたると思われます」は誤りの可能性があります。

無視してください。
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被相続人(亡くなった人)が日本人ですから、日本の相続税が摘要されます。


ご紹介されてるHPでは、米国の方の税務申告を米国における税理士資格のある方がするスタンスのようです。
相続発生が日本ですので、米国税理士は、関与できません。
ちなみに全国税理士会連合会のHPで登録をみたら、該当者がおられませんでした。
ご質問者は日本の相続税法では「非居住無制限納税義務者」にあたると思われますので、相続税の相談は日本の税理士法で税理士業務をできるとされる者に、相談をするのがよいと思います。
被相続人が日本ですので、日本の税務署に、外国の住所で納付します。その際、被相続人の死亡時の住所を管轄する税務署に納付します。
二重課税防止のための租税条約があるかもしれませんが、具体的に日本の税理士に相談されるのがベストです。


それにしても「被相続人が納める」という米国の規定は理解しがたいです。
被相続人「名」で納めるというなら、わかりますが。
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被相続人が納付?


死人の名前で納付するということでしょうか。
質問文自体の「被相続人」と「相続人」が正しいかどうか疑問に感じてしまいました。
その点は間違いないのでしょうか。

この回答への補足

参照したHPです。
 http://www.tprofessional.jp/service/personal.html

ご指摘の通りです。  当方も頭を捻っております。  ???

補足日時:2011/08/29 11:47
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