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通説と有力説はどう違うのですか?

A 回答 (3件)

#1の者です。



「通説」や「有力説」といった言葉が、一般的にどういうものを指して用いられているのかについては、以前の回答や#2の方の回答などにある通りです。

ただ、「通説」にしろ「有力説」にしろ、これらは法令用語でもありませんし、支持する学者・法律家の数が客観的に明白なわけでもありませんし、終局的には論者の主観に帰着します。よって、Aという説が、通説なのか、有力説なのか、多数説なのかといった判断が、学派によって異なる場合は少なからずあります。
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 例えば、民法では、昔から「通説」といえば、我妻榮博士の見解です。

全ての分野ではありませんが、多くの分野で我妻榮博士の考え方が「基本」となっていました。つまり、通説とは、かなりの程度において普遍性ある仮説のことをいいます。
 しかし、通説も、時代の変化とともに解釈が変遷するに従い、それ相応の手直しが施されます。だから、仮説なのです。しかしながら、通説と呼ばれるほどの学説は、50年くらいは続きます。

 他方、「有力説」とは、通説に対する反論あるいは疑問として提示された考え方のうち、一般的にその普遍性を認知されていないものの、通説を批判する点にかなり説得力のある理由付けが施された学説のことをいいます。ですから、少数でも、有力説となり、そのうち、多数説になるものもあります。現在通説化している「民法第94条2項の類推適用説」は、その典型例です。
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以前にも同様の質問がありましたので、下記をご参照ください。



参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=433386

この回答への補足

結局、参照の補足部分についての答えが出てないままになっているようなのですが。

補足日時:2003/11/06 08:10
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