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来週、婚姻費用(以下婚費)の審判があります。

婚費の調停は、前回たった1回の話し合いで不調になりました。

相手側の弁護士がすぐに不調にしてしまいました。

次回は、私の収入や、食費、交通費、税金など日常的にかかる経費をまとめて持ってくるように裁判官から言われています。

現在、私は妻から月額35万円の婚費を請求されてます。

私は専門職で月額230万の収入があります。
妻もOLで月額24万の収入がありますが、婚費は私のほうから払わないといけないらしいです。

しかし私は妻に対して婚費を払いたくありません、理由として以下の通り、

1、妻は実家で暮らしたいと言って、子供を連れて勝手に出て行った。
2、現在は、私の身の回りの世話もしない、実家で気ままに暮らしてる。
3、子供に合わせてくれない
4、私の収入は100%私の資格と能力があるから得られる収入であって、妻の功労は全くない、
5、妻は実家で暮らしているので、全く金を使う必要がない(食費や部屋代すでて無料→調査済み)
6、妻は現在の収入で何不自由なく暮らしていける。
7、私は現在1人暮らしで自分の事もすべて1人でやっている(まあ同居時から妻はまともに家事をしていなかったが、、、、)
8、前途したが、別居の理由は妻の完全なわがまま!ただ実家で暮らしたいだけ!そんなくだらない理由の為に幼い子供を不幸にしている。
9、妻に対し、離婚を要求してるが、妻は離婚はしないと言っている。

以上が理由です。
と言っても婚費は払わなければならないようですが、、、、、

しかしさすがに35万は高いと思います。妻の収入と合わせたら約60万ですよ!サラリーの2倍の収入がなぜ必要なのか?

そりゃあ、35万払おうと思えば払えない金額ではないが、そもそも生活費は、妻が家事や育児など、家の事をしっかり守ってくれるから夫は一生懸命働いて払おうと思うのです。

しかし妻は何もせずに、ただ金だけを要求してきます。

婚費を拒否するのは無理でも、減額する方法があれば教えてください!

私の弁護士は、婚費を払わなければ離婚裁判で不利になるから払うように言ってます。

とりあえず私は、次回の審判で提出する食費や交通費など、ややオーバーな金額を言おうと思ってます。
たとえば、食費は現在、1か月27万~30万程度かかりますが(オール外食なので)、40万と書いて提出したり、すべての金額を大目に申告しようと考えてますが、ほかに何か良い手はないでしょうか?

ご回答お願いします。

A 回答 (5件)

>次回は、私の収入や、食費、交通費、税金など日常的にかかる経費をまとめて持ってくるように裁判官から言われています。


 過去月の源泉を持参する、家計簿を付け出す事です・・・

●3、子供に合わせてくれない<頑固言う話>
 これは、絶対言うべき話です、面談させないなら支払いは出来ないで良いんでは?

●9、妻に対し、離婚を要求してるが、妻は離婚はしないと言っている
 婚姻破綻なら離婚でしょう、戻る意思もない、実家暮らしがお気に入りなら、離婚になるだけです・・・
 減額と言うけど、養育費に変わるだけですよ・・・
 婚姻負担金も借金有るなら、負債の方が優先順位です、家のローンは無いですか?

 無いもの支払い出来ない、無い袖は振れないと言う事実を突きつけるべきでは?
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NO.3です。

間違えたので再度投稿します。

(1) 基礎収入

  夫の基礎収入=230万円×12ヶ月×0.4=1,104万円      
         
  妻の基礎収入=24万円×12ヶ月×0.4=115万2千円       
         
                                                   100 + 55
(2) 妻世帯の生活費=【480万円(あなたの生活費)+115万2千円(妻の生活費)】 × ----------------
                                                100 + 55 + 100
             ≒362万円


(3) 婚姻費用分担額(月額)=362万円-115万2千円÷12ヶ月≒20万5千700円 
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この回答へのお礼

計算式の根拠は不明ですが、大変参考になりました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/02 16:15

夫婦には相互扶助義務がありますよね。


それを盾に奥様は婚費を要求されているのだと思いますが、あなたが追い出したのではなく、ご自身で家を出た。
あなたが悪意の遺棄をなさった訳ではない。
なのにどうして高額な婚費を負担する必要があるのかしら?疑問です。

とは言え、弁護士さんの仰ることも分かる気がします。
こちらに落ち度はないが先方の言い分通り婚費も渡している。
しかし依然として妻の姿勢は頑なで別居が一定期間(大阪の判例では3年が一般的)が過ぎた。
もはや婚姻関係は破綻、よって離婚を申し立てる。


(1) 基礎収入

  夫の基礎収入=230万円×12ヶ月×0.4=1,104万円      
         
  妻の基礎収入=24万円×12ヶ月×0.4=115万2千円       
         
                                                   100 + 55
(2) 妻世帯の生活費=【480万円(あなたの生活費)+0円(妻の生活費)】 × ----------------
                                                100 + 55 + 100
             ≒292万円


(3) 婚姻費用分担額(月額)=292万円-0円÷12ヶ月≒24万167円 

※あなたと奥様の収入にはボーナスを含んでいません。
※あなたの一ヶ月の生活費は食費30万プラス10万で計算しています。
※奥様はご実家暮らしとのことなので、生活費の負担はゼロで計算しています。
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離婚することが決まっているなら、離婚の調停をする


調停が不調なら、5年待つ 貴方の収入に対して婚費が割り出されるのだから、弁護士が妥当というなら仕方がないでしょう。今の弁護士を首にして違う弁護士にすれば違う方法もあるかもしれません。
しかし230万もの収入がありながら、たった35万を渋りますかね・・・子供の養育費と思えば安い物では無いですか。これは私の感想です適当にスルーしてください。
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婚費を払わなければ離婚裁判で不利になるとのこと、



それなら我慢比べの流れにもっていかれたらいかがかと。


こうなったら離婚しなければいいではないですか、本意でなくても。

離婚しなくてもいい、だから家に戻ってこい、でも戻って来ないなら

生活費のサポートとして10万円を「仕送り」として毎月送る、

子供の入学金とかの学費は、こちらに言えばこちらから振り込む、と。


貴方の離婚の意思が強いから、向こうは貴方の足元を見てるわけで。

それなら、向こうだっていつまでも離婚しないで一生を終わらすつもりは

ないでしょうから、いつか離婚に応じてきますよ。

貴方も直ぐにでも再婚という話がないんなら、一人暮らしでしばらく

気ままに過ごされていたら?

実質5年間、継続して夫婦としての生活実績がないと、離婚に有利になると

聞いたことがありますが、定かではないです。


向こうの弱み、足元を見ましょうよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございまう。

離婚すると婚姻費用から養育費に変わります。

養育費になるとかなり減額されるので、妻は一生離婚しないと思います。

確かに、5年同居しないと、婚姻生活の破綻とみなされ離婚できますが、それでも5年は長すぎます。

お礼日時:2011/09/02 14:48

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