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高齢者の父の扶養から外れ、分籍・世帯分離をしたい。
前期高齢者の父の扶養家族として働いている派遣社員です。
一年の収入は130万以下、平成22年1~12月までの一年の収入は32万7038円でした。
就労日数が少ないので派遣会社からは社会保険をかけてもらえず、国民健康保険だけは父に払ってもらっています。国民年金は払っていません。

父との折り合いも悪く、扶養である事に強い不快感を示したので。
出来る限り分けられるものは分けたいのです。
思いつくのは、私が父が支払う国民健康保険から外れる手続き、分籍の手続き、世帯分離?
などもありますが、これらを実行するにあたって、所得が30万ほどで免除や減免できるものはすべてしたいのですが、年金暮らしの両親と同じ場所に住んでいているので、世帯所得を考えると難しいのでしょうか。
貯蓄もなく、一人暮らしが出来る所得ではありませんが、これ以上父の世話になりたくないのと、世帯としての年金収入などではなく、私個人の所得証明を役所などで提示すれば、保険証公費の申請などができて、医療券で病院に通う事はできますか?国民健康保険の毎月の支払いも免除できますか?
国民年金の手続きは減免は免除にしてもらった事が何度かあります。

両親と同じ住所に住んでいますが、本籍は隣市になっています。
本籍?戸籍?の異動は世帯一緒でなければいけないようで、個人のみ移す事ができないようなので、分籍にして私だけ今住んでいる住所に戸籍を異動したいと思っています。
分籍するにあたって、金銭的なことでの私への負担は増えますか?
世帯分離も検討しましたが、金銭的な事での私への負担は増えますか?
それらの手続きをする事でどんなメリット、デメリットがありますか?

質問がたくさんで申し訳ないのですが、お詳しいかた、よろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

No.2です。



>これまで私を扶養していて、扶養控除を受ける事が出来ていたと思うのですが、世帯分離により、扶養控除が受けられなくなる事…
そんなことはありません。
前に書いたとおりです。
どこのサイトにそんなこと書いてあったんでしょうか?
「世帯分離=扶養控除が受けられない」ではありません。
別居であれば、受けられないこともありますが…。
同居していれば、通常は「生計が一」と考えられ受けられます。
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この回答へのお礼

そうなのですね。世帯分離をする事で扶養対象となっていた私の分が課税対象となり父に請求がいってしまうのではないかと思っていました。
生計が一緒の場合は違うのですね。
いろんな方のブログを目にして、父が扶養控除が受けられないものと解釈しておりました。
どうもありがとうございます。ベストアンサーに選ばせていただきます。

お礼日時:2011/09/07 12:05

No.2です。



>世帯分離をする事によって、被扶養者として扱ってた私の分が世帯分離することによって、逆に父への課税が増えるような事も調べてわかりました。もう少し調べてみたいと思います。
いいえ。
そんなことありません。

世帯分離しても、貴方を扶養にできないということはありませんので、税金が増えることもありません。
同居に代わりませんから、通常「生計が一」であり扶養にできます。
扶養になりたくないなら、別居し生活費の送金も受けないことですね。
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この回答へのお礼

年金受給者の父の扶養ですが、これまで私を扶養していて、扶養控除を受ける事が出来ていたと思うのですが、世帯分離により、扶養控除が受けられなくなる事によって、逆に父に更に課税されるというのは、少し調べてわかった事です。
年金も含めて私が世帯分離する前の世帯収入によって違ってくるのだとか。
何だか色んな事が難しすぎて、心が折れそうです・・。

お礼日時:2011/09/06 18:37

>思いつくのは、私が父が支払う国民健康保険から外れる手続き、分籍の手続き、世帯分離?


などもありますが、これらを実行するにあたって、所得が30万ほどで免除や減免できるものはすべてしたいのですが、年金暮らしの両親と同じ場所に住んでいているので、世帯所得を考えると難しいのでしょうか。

世帯分離は可能でしょう。

>平成22年1~12月までの一年の収入は32万7038円でした。

そうであれば国民健康保険の保険料は大幅に減額されるはずです、それが出来ないのは減額は世帯単位で収入を見るので親の収入に引っ張られて減額されないだけです、ですから世帯分離をすれば減額可能です。
またこの減額は法定減額なのでどこの自治体でも共通です。

>貯蓄もなく、一人暮らしが出来る所得ではありませんが、これ以上父の世話になりたくないのと、世帯としての年金収入などではなく、私個人の所得証明を役所などで提示すれば、保険証公費の申請などができて、医療券で病院に通う事はできますか?国民健康保険の毎月の支払いも免除できますか?

それは生活保護の場合でしょ。
親を始めとして頼れる身寄りが全くいないというならともかく、実態としては親と同居しているのに世帯分離をしただけでは無理です。

>国民年金の手続きは減免は免除にしてもらった事が何度かあります。

国民年金の免除も世帯主の収入も加味されるので、世帯分離すればともかく同世帯の今のままでは無理でしょう。

>両親と同じ住所に住んでいますが、本籍は隣市になっています。
本籍?戸籍?の異動は世帯一緒でなければいけないようで、個人のみ移す事ができないようなので、分籍にして私だけ今住んでいる住所に戸籍を異動したいと思っています。
分籍するにあたって、金銭的なことでの私への負担は増えますか?

戸籍の異動と金銭は関係ないでしょう。

>世帯分離も検討しましたが、金銭的な事での私への負担は増えますか?
それらの手続きをする事でどんなメリット、デメリットがありますか?

そもそもは

>父との折り合いも悪く、扶養である事に強い不快感を示したので。

ということでしょう。
それならばメリット、デメリットは二の次ではないですか。
もしメリット、デメリットを言うなら今までどおり親に保険料を払ってもらうのが一番メリットがあるでしょうから。
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この回答へのお礼

世帯分離をする事で、国保の月々の支払いが減額の対象になる事はわかりましたが、年の収入が30万程度だと、収入証明などで減額された分の額が納付書で、世帯主の自分宛に届く事になると思っています。
その試算をしてもらって、払えそうな額なら、世帯分離をしたいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/06 14:01

>思いつくのは、私が父が支払う国民健康保険から外れる手続き、分籍の手続き、世帯分離?


「分籍」も「世帯分離」もすればいいでしょう。
国保は、もともと扶養という概念がありません。
世帯主のところに保険料の通知が行き、世帯主が家族の分の保険料を払う義務がある、ということです。
世帯分離すれば、貴方の保険料の通知は貴方のところに行きます。

>保険証公費の申請などができて、医療券で病院に通う事はできますか?
医療券とは、国保にも加入できない生活保護を受けている人が使えるもので、一般人は使えません。
保険証を使って受診してください。

>国民健康保険の毎月の支払いも免除できますか
国保の減免規定は、市町村によって違います。
お住まいの役所に確認されることをおすすめします。

>分籍するにあたって、金銭的なことでの私への負担は増えますか?
いいえ。

>世帯分離も検討しましたが、金銭的な事での私への負担は増えますか?
いいえ。

>それらの手続きをする事でどんなメリット、デメリットがありますか?
特にないでしょう。
国保の保険料が安くなる、もしくは高くなることでしょう。
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この回答へのお礼

国保が高くなる場合も安くなる場合もあるんですね。
年末調整?確定申告?の際に私が扶養家族として被扶養者の欄に記載されてると思うのですが、世帯分離をする事によって、被扶養者として扱ってた私の分が世帯分離することによって、逆に父への課税が増えるような事も調べてわかりました。もう少し調べてみたいと思います。
分籍については、金銭的な事が絡む事なく実行できそうなので、実行したいとおもいます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/06 13:59

>前期高齢者の父の扶養家族として働いている…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、ご質問は 2.社保のようですが、しかし、

>国民健康保険だけは父に払ってもらっています…

国保に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の人間としてカウントされ、父が払っている国保税に 1人分プラスとして反映されています。
被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) のように、保険料が不要イコール扶養 (しゃれじゃないですよ) ではないのです。
国保は世帯員全員まとめて世帯主に納税義務があるだけなのです。

>国民年金は払っていません…

保険料が不要イコール扶養ではないのですから、自分で払わないとだめです。

>思いつくのは、私が父が支払う国民健康保険から外れる手続き、分籍の手続き、世帯分離…

世帯の中で合算ですから、住民票を別にすれば良いです。
ただし、国保税は 2世帯に分けると、「均等割」が別々にかかるので、2世帯分を合計して比べると、今まで父が払っていた分よりは高くなります。

>免除や減免できるものはすべてしたいのですが…

地方行政に属することですから、ここで十把一絡げな回答をしても意味ありません。
市役所の窓口へ行ってご相談ください。

>世帯分離も検討しましたが、金銭的な事での私への負担は増えますか…

国保税以外の所得税や市県民税、国民年金などは、個々人に課せられるものですから、家族同居であろうが 1人世帯であろうが変わりません。
世帯分離して負担が増えるのは、国保税だけです。
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この回答へのお礼

色々難しいものなのですね。
知識が全くないまま色々と感情で先走りしていた部分もあります。
もう少し考え直してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/06 13:56

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