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現在、立ち上げ中の訪問介護事業所で働いています。会社から言われ書類や什器備品の準備をしています。その中で「タイムレコーダー」をリストに入れました。そしたら「タイムレコーダーを入れたら残業費を払わなければいけなくなる。」と渋られています。確か介護保険法で規定があったと思うのですが、私も曖昧で説得できません。元々は上層団体があり、その中の位置づけでの設立です。上層団体もタイムレコーダーが無く、介護で入れるとそっちも入れなければならなくなるようで渋っているようです。上手な説得方法ってありませんか。法律はどうなっているのでしょうか。お教え下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準にもとづいて必要な設備を入れていく必要がありますが、その中でタイムレコーダーという記載はありません。



国の解釈通知には、

(1)指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいが、間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。なお、この場合に、区分がされていなくても業務に支障がないときは、指定訪問介護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものとする。
(2)事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保するものとする。
(3)指定訪問介護事業者は、指定訪問介護に必要な設備及び備品等を確保するものとする。特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮すること。ただし、他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定訪問介護の事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるものとする。なお、事務室・区画、又は設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している必要はなく、貸与を受けているものであっても差し支えない。

という記載なので、やはりタイムレコーダーはありません。

しかし介護保険事業による労働基準法違反等の事例は多々あるため、都道府県ごとに備品に関する通知が別途あるかもしれませんので、一度都道府県に確認していただくことをお勧めします。

ちなみに訪問介護事業では直行直帰型のヘルパーさんを雇っている場合だと、タイムレコーダーで管理しようにもなかなか難しいため、訪問報告書等で代用することもあるようです(私が昔事業所の事務職をしていた時はその方法をとっていました)。
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残業代云々は口に出すべきことではないのですけどね…



#1でも回答されていますが、タイムレコーダーについての設置義務はありません。
また、実際に訪問介護事業をされている方はわかると思いますが、訪問介護自体はその多くを非常勤スタッフで賄わなければ採算はとれません。その非常勤スタッフは事務所に詰めているよりも自宅からの直行が多くなるでしょう。その場合にタイムレコーダーは役に立たないですよね。

私も事業所を立ち上げましたが、タイムレコーダーなどというものは置いていません。出勤簿による管理です。

ちなみに、残業代云々というのは確かに言われますよ。以前勤めていた職場で実地指導の際に言われたことがあります。県職員の言い方だと「タイムカードに記録された時間は勤務している時間とみなされる」とのことで、勤務を終えた後にタイムカードのチェックをせずにスタッフ同士で話をしていた(内容に関係なく)としても、その時間に対しても賃金を支払わなければならないそうです。
かと言って、終業時刻を17時30分に設定していたとしても必ずその時間にタイムカードを押すことは困難ですし… というわけで件の事業所ではその後出勤簿管理に変更となりました。

タイムレコーダーは止めた方がいいです…
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