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「社員じゃなくて来月からパートでやってほしい。理由は気持ちがあるように見えない、一度やる気を確認するもあるとは思えないから。」

勤務態度ではなく、結果が出せてないし、本気に見えないとの事。

今月の4日、上司より急にそう言われ、さらにそれが10月1日付でとの事。

前から今のままでは・・・や、それに似たような事を言われ圧力がかかってましたが、この場合は違法にならないのでしょうか?

A 回答 (6件)

通常ですと、就業規則に、『著しく能力が劣っていて向上の見込みがない場合は解雇できる』というような意味のことが書かれていると思います。


これに該当するのであれば、違法とはなりません。
会社がこのことを立証できるかどうかがポイントになりますね。

失礼ながら、もしあなたが能力が劣っているということの自覚があるのでしたら、パートででも引き続き雇ってもらえるなら、今のご時勢であればむしろありがたいことだという考え方もあると思います。

しかし、それほど能力が劣っていないという自信がおありでしたら、堂々と納得できませんということを伝えればいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/21 11:51

社員契約からパート契約への変更ですから、komatunanoさんの同意が必要です。

10月1日付で一方的に変更することはできません。会社はkomatunanoさんの同意を得るか、解雇するか、社員契約を継続するかしかありません。

解雇するなら、改めて解雇の言い渡しと解雇理由を明確にすべきでしょう。明確にしないで圧力をかけるのは当然に不当な取扱いです。

会社が解雇することを明確にしたら、労働基準法の(原則30日前の)解雇予告上適法か、それより民事的に不当解雇でないかが問題になります(不当解雇は解雇無効を主張するか損害賠償金や慰謝料等の補償金の支払を請求するかとなります)。

いずれにしても、ここまで来ているということは社員契約を継続するのは大変なことだと思います。でも、世間には闘っている人もいます。どこの段階でも「契約を信義に基づき誠実に履行」している側に理があるのが“道理”です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/21 11:49

他の方がおっしゃるように、これは、勤務形態の変更ではなく、解雇ですね。



予告の場合は、違法にはなりませんが、パートになるときは、もちろん、自己都合ではなく、会社都合で退職となっていることを確認してください。

パートをしながら、別の会社を探した方がいいと思います。失業保険を貰いながら、仕事を探す手もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/12/21 11:49

降格について正当な理由があれば違法とは言えません。


が、会社に労組があれば、紛争調停(団体交渉)を依頼します。労組が団交に及び腰なら、労組の加盟する上級団体に出馬を願い出る形に。
ただこれやって身分と賃金しか保証されませんから、仕事の配分が無い「社内失業」の可能性はあります。要は事務所に出勤するが電話番さえ無い。テーブル拭いてお茶くみすれば一日缶詰。
対抗策としてこれはやりますよ。
居眠りすれば職務怠慢。暇つぶしが許されないから苛酷では。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/21 11:50

会社は、解雇通告したいと思います。


執行猶予。
違法ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/21 11:50

法律に触れる処置では全くありえません。

本人のやる気の問題だけです。そんなに世の中甘くありません。
会社側からしては、解雇しても可笑しくない状態なのだと思いますし、今後の状況次第では、即日解雇も視野に入れてあることだと思ってて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/21 11:51

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