某金属加工の会社を、無断早退、その後出勤せず、退職しました。
本日、会社から懲戒処分の決定を行うので、来社するようにという内容の内容証明郵便が
届きました。
某会社では、一作業者として金属加工をしておりましたが、複数の加工不良も出しました。
懲戒処分に関してですが、この処分は受けるつもりですが、どのような処分が想定されますか?
また、作業中の不具合に関して、こちらに賠償責任はあるのでしょうか?
参考までに、就業規則に周知義務があると思うのですが、周知されていません。
周知に関して色々調べましたが、就業規則を閲覧できる状況にありませんでした。
ご回答よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>某金属加工の会社を、無断早退、その後出勤せず、退職しました。
退職した人間(社員)を懲戒処分にはできませんよ。それともまだ退職手続が済んでないんですかね?まだ、会社に在籍中ならば、懲戒処分で解雇されて“(晴れて)退職”になります。
作業中の不具合に関しても、故意とか重大な過失がなければ損害賠償責任まではありません(逆に言えば故意とか重大な過失があれば損害賠償責任を負わされることもあります。損害賠償の妥当性については裁判所で判断してもらいましょう)。過失等による懲戒処分はあるかも知れません。戒告や減給の制裁どまりでしょうし、懲戒解雇されればチャラになってしまいます。
就業規則の周知義務違反があると会社の懲戒処分の効力が減殺されることがありますが、まぁ、懲戒解雇処分を甘んじて受けるのが妥当ですかね。なお、会社は懲戒解雇するときでも(労働基準監督署の解雇予告除外認定を受けていなければ)解雇の30日前予告(即時解雇の場合には解雇予告手当を30日分支払うこと)が必要になります。念のため。
No.3
- 回答日時:
本来は、過失等により製品に不良品が発生した場合は「遅滞なく報告」をしていれば、故意でない限りは損害賠償は請求されなかったでしょう。
1)無断早退
2)無断欠勤
3)製品不良
上記があれば、故意の行為ということにされても仕方ががありません。
考えられる内容は
1)懲戒解雇
2)製品の損害賠償
上記となります。
今回の場合には、就業規則等の周知徹底とは無関係ですから、意味がありません。
No.2
- 回答日時:
参考までですが、質問文からして、相当額(数百万円以上)の損害賠償請求されるケースが一番に考えられます。
と言いますのは、無断欠勤した上に、そのまま辞職したことと、複数の加工不良を出されたと言う実績が当然、元勤務先にも残っている以上は、損害賠償請求が妥当な請求だと痛感しますし、無論、逃げ道など一切皆無ですので、完済するまで、これまでのような生活とは掛け離れた状態にもなりえることもゼロでは無いでしょう。
質問者自身だけで、対応できること(範囲)ではないかもと言う気がしてなりません。両親や兄弟や親戚の方々などの応援ナシでは対応出来ないかもしれません。
酷な書き方ですが、これまでのネット上での事例からしてほぼ確実かなぁと。
No.1
- 回答日時:
一般に、懲戒処分としては以下の4種類が定められていることが多いと思われます。
1.解雇
2.停職
3.減給
4.訓告
今回は、無断早退→無断欠勤とのことなので、重い処分となる可能性が高いと思います。
辞める意思のある人を停職処分にしても意味がありませんし、
解雇処分の場合、会社側は退職金や解雇予告手当などの支給をする必要がなくなるので
おそらく解雇となるのではないでしょうか?
就業規則の周知義務について調べられたとのことですが、
仰る通り労働基準法により、書面による交付や、各作業場への見やすい場所への掲示や備え付けなどによって
労働者に周知しなければならないと定められています。
さらに懲戒処分の適用には、就業規則に、懲戒処分を行う理由となる事由(例えば無断欠勤)と
その事由に対する、処分の種類と程度(例えば停職3か月)が明記されていて、
さらにその就業規則が周知されている必要があります。
今回、周知がされていなかったとのことなので、この点を以て、反論することは可能かも知れません。
また、作業中の不具合に関しての賠償責任についてですが
基本的には、通常作業中に発生したミスについて損害賠償請求されることはありません。
しかし、重大な過失によって引き起こされたミスや、所定の決まりを守らずに発生した場合は
請求される可能性は高くなります。
例えば、作業手順の講習を受けるように決められているのに、それを受けていなかったり、
A→B→Cという手順での作業が決められているのに、A→Cと作業していたなどの場合は
作業者側の過失となり請求されることもあると思います。
また、他の作業者に比べ質問者さんの不良品率が異常に高い場合なども
請求される可能性は高くなると思います。
会社側の処分や方法が不当であれば、受ける必要はありませんが
今回は、質問者さんに非があり、またご自身でも認識されていますので
どのような処分を受けるかどうかはともかく、誠意をもって話し合われることだと思います。
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