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現在、病気と怪我で傷病手当金で生活しております。当然、会社は欠勤中で給与はありません。
私にはサラ金から借金があり、5社に10年以上返済しておりますが、各社支払いが滞っており
ます。手当金の振込口座は家族名義にしております。ご相談ですが、傷病手当金や今後退職
後の失業手当の差し押さえは有り得るのでしょうか?差し押さえをした会社が1社だけで残り
の4社が続けて差し押さえをした場合、15万位の手当金は手元にどれくらいのこるものでしょうか
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

お金を払わなくてはならない人が債務者です。


債務者の名義でない預金を差押することはできません。
婚姻中であっても離婚してても同様です。

債務者の預金がここに100万円あるとします。
債権者Aが債権額70万円で差押をします。
債権者Bが債権額80万円で差押をします。
ここでAの差押が有効で、Bの差押が無効という考えはしません。
債権は二重差押ができるからです。
するとAが70万円を取り立てて、残額の30万円をBが受け取るのか、AとBが逆になるのかが、差押を受けた第三債務者(ここでは銀行)は判断できません。
このように差押が競合した場合には銀行は法務局に供託します(義務供託)。

預金の額が100万円で、Aが10万円Bが10万円の債権で差押してきた場合でも義務供託は発生しますが、それ以前にAに10万円支払って、Bに10万円支払えば現実にはわざわざ供託手続きをしなくてもよいわけです。

話を縮めて申し上げましたが、第三債務者が二重差押にたいして義務供託をするような場合には「全額がとりたてられる」という認識になるでしょう。
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事態としては「弁護士に相談」です。


質問そのものに回答しますね。

Aが預金の差押をします。
Bが同じ預金の差押をします。
差押を受けた銀行は、どちらに支払いをしてよいか不明なので法務局に差押られた預金の供託をします。

給与だと差押禁止額の規定がありますので、手元に残るでしょうが、預金の差押では手元に残らないでしょう。
とくに二重差押されるとその可能性は低いです。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

私が被保険者で妻の口座に振り込まれても妻の口座は差し押さえられるのでしょうか
また、仮に離婚をしても同様でしょうか?hata79様の最後の文面にとくに2重差し押さえると
その可能性は低いとありましたが、申し訳ございません具体的のご教授お願いできませんで
しょうか

補足日時:2011/09/28 14:32
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弁護士に相談しましょう、サラ金5社に10年も払っているのでしたら過払い請求できると思いますよ。


場合によっては支払いの凍結もできると思いますのでしかるべき人に相談しましょう。
差し押さえ等はそれからの話です。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
過払いの相談中で先に押さえられる
場合はありますか?

補足日時:2011/09/27 15:57
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