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当社、資本金1,000万円の株式会社です。

資本金の内訳は、親会社700万円・代表者300万円となっております。

今期、親会社が倒産(裁判所の破産決定)してしまったのですが、当社の資本金の経理処理はどのようになるのでしょうか?



なお、当社も債務超過の状態でしたので、親会社の債権者様からの別段の請求等はありませんでした。


宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

子会社から株主が倒産してもとりあえずが何もありません。


恐らく破産手続きの中でその貴社の株式の処分が検討されるでしょう。
普通は誰か第三者に有償で譲渡して、破産手続きの際の配当資金として使われます。
その場合は貴社の株主名簿に変更があるということになります。

それが決まるまでは何もする必要はありません。

親会社の債権者はあくまで親会社への債権者であって、貴社には直接関係ありません。
それから請求が来ることもありえないし、あっても支払いを断れば済むことです。

ただ親会社がそうなって貴社も債務超過ということは、今後の貴社の経営の継続は困難ですね。そのことも念頭に置いていた方が良さそうですが。
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この回答へのお礼

行く先を考えねばなりませんね・・・

大変ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/12 09:29

>当社の資本金の経理処理はどのようになるのでしょうか?



出資者である親会社が倒産しても、当社の株主名簿に親会社の名前がある限りは株主としての親会社の権利は健在です。例えば、子会社が株主総会を開催する場合は親会社にも招集通知を出します。株主配当金を払う場合は親会社にも配当金を払います。何も変化はないということです。ですから、資本金の経理処理はありません。
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この回答へのお礼

スッキリしました。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/12 09:28

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