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取締役会非設置で発起人2名、その発起人2名が設立時取締役、

そしてその2名に代表権を持たす場合、

定款に”当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名以上を定め、”

との文言がある場合、代表取締役を互選により選定しなければいけないのでしょうか???

上記文言がなければ自動的に2名とも代表取締役として登記されるようなのですが、、、

どなかたどうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (9件)

補足3


直接の回答にはなりませんが、参考までに、
旧商法時代には、株式会社の場合、取締役全員を代表取締役に選任してその登記をすることができました。
一方、有限会社は(取締役が代表権を有し、取締役が複数いる場合は各自代表となるため.旧有限会社法27条)取締役全員を代表取締役とする登記はできませんでした。
また、取締役が1名の場合にも同様でした。
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この回答へのお礼

いろいろと本当にありがとうございました。

大変参考になりました。

お礼日時:2011/10/21 08:26

定款で、互選規定がある場合に、互選しなかった場合に、


平取締役全員が、代表取締役になるという説と、
平取締役全員が、代表権がないとの説があります。

受け取った法務局では、互選のし忘れかと、、、、

原始定款で、代表取締役を定めておけば、どちらの説でも、、、、
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この回答へのお礼

とても興味深いご回答ありがとうございます。

調べていましたら御礼が遅れまして申し訳ございませんでした。

どちらにせよ一度認証する前に法務局で

確認したいと思います。

いろいろと本当にありがとうございました!

お礼日時:2011/10/20 08:47

#4 補足で 合っています。

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補足2


↓間違ってます(汗)
「代表取締役」は登記事項です(会社法911条3項14号)。
「代表」の考え方だけ参考にしてください。
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補足


ご意見のとおりと考えます。
ただし、2名の取締役は「代表取締役」ではありません。
そもそも、「取締役」が会社を代表するので、当然に2名の取締役は「各自」会社を代表します(会社法349条)。
設立時に「代表取締役」の登記はしないことになります(そもそも、代表取締役の選任はしないわけです)。
この定款の規定からすれば、設立後に取締役の互選により代表取締役「1名」を選任することになります。
あくまでも「代表取締役」とは、複数の取締役がいる場合、その内の誰かを「代表」とすることができるということです。
なお、そのため、定款の設立時役員の規定として2名中1名のみ代表とするなら、
取締役○○○○
取締役××××
代表取締役○○○○
となり、2名各自代表なら、取締役2名のみ規定すれば、当然に各自「代表」となるわけです(元々各自代表なのですから、わざわざ「代表取締役」2名選任する意味がない。なお、従前の有限会社につき昭和31年12月4日民甲第2740号民事局長回答参照)。

この回答への補足

ご丁寧にありがとうございます。
調べていたら御礼が遅くなりまして申し訳ございません。
もしできましたら最後にズバリお伺いしたいのですが、

1.取締役全員を代表取締役には選任・選定は
出来ない(する必要がないから)。

2.定款に質問の互選の定めがあり、複数の取締役がいた場合、互選しなければならない。

3.なので2名取締役、その2名が代表権を持ちたい場合、
定款に互選の件を入れてはいけない。

という解釈で大筋間違いないと思われますでしょうか??

1.が出来るという意見と出来ないという意見を
目にするもので、、、。

以前ある行政書士の方に質問した時「できんじゃない」
くらいな感じでいまいちすっきりしなくて、、、。

もし気が向いたらで構いませんのでご回答いただけましたら
幸いです。。。

補足日時:2011/10/20 08:28
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取締役会がないので、


一般的には、定款で 「設立時代表取締役A,B」とすればいい。=大多数は定款で決めます。

定款に1名以上とあるので、代表取締役を2名選定することも可能です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

参考までに、定款にて以下のような内容は不自然ではないでしょうか??取締役2名の会社で、

(設立時取締役及び設立時代表取締役)
第○条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりとする。

設立時取締役 A
設立時取締役 B
設立時代表取締役 A
設立時代表取締役 B

よろしければ引き続きご回答よろしくお願いいたします。

補足日時:2011/10/18 01:12
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その定款を変更しない限り、代表取締役は一名です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

補足日時:2011/10/18 00:43
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設立時代表取締役の選任に関して取締役会設置会社については、会社法47条に定めがあります。


しかし、非設置会社についても定款に定めることによって、発起人や設立時取締役の互選による設立時代表取締役の選任ができるものと考えます。
問題は、質問の定款の定めが「設立時代表取締役」に関するものであるかどうかということです。
設立時代表取締役選任の定めなら設立時取締役の互選による選任ができますが、そうではなく一般の役員に関する規定であるならば、その適用はあくまでも設立後ということになります。
一度、司法書士に相談されるか、直接、管轄法務局の相談官に問い合わせてみては如何でしょうか。
なお、取締役会設置会社であることと、代表取締役を取締役の互選によって選任できることは別の問題です(会社法349条と362条を比較せよ)。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
この定款の定めは設立時代表取締役に関するものではなく
一般の役員に関する規定です。

と、いうことは取締役2名の会社で、
定款に設立時代表取締役に関する規定がない場合は、
設立時取締役が自動的に設立時代表取締役となり、
上記の”当会社に取締役を複数名~”の定めがあっても、
設立後に互選による代表の選定は必要ない、
という解釈で大体OKな感じでしょうか??

よろしければ引き続きよろしくお願いいたします。

補足日時:2011/10/18 01:42
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 取締役会非設置なので全て株主総会で決めます。

その内容の定款は会社法に違反しているので無効です。取締役の互選では選任できません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/10/18 00:41

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