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退去時のクリーニング費用を払う?払わない?

1Rを1年10ヶ月住んで退去しました。
当時気になる物件の家賃の値下げをお願いしました。
家賃は出来る範囲下げて頂きました。

しかし申し込みの前に不動産屋に言われた3つのこと。

・二年間の契約(二年後退去か家賃が通常になる)
・敷金は一切戻らないこと。
・退去時のクリーニン費用は入居者負担です。

賃貸貸契約書に記載されてました。
退去時のルームクリーニング費用は賃貸人負担とする。

この文面に私も印鑑を押していたのを今確認しました。

質問です。

●私は1年10ヶ月で退去して現在新居に住んでます。
先ほど大家、不動産屋、業者含めて立ち合いが必要だとキッパリ言われました。
退去時のクリーニングの見積もりの日程を調整する連絡でした。
この場合はやはり退去時のクリーニング費用は私持ちでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

大家してます



>この場合はやはり退去時のクリーニング費用は私持ちでしょうか?

貴方次第なのでは?

・入居時に家賃を安くする代わりにクリーニング費用は入居者の負担である事を口頭で了承していた
・契約書には大家負担と書かれたままだった
・貴方自身もクリーニング代は負担するつもりだった

ここへ来て
「契約書には書かれていないのでしらばっくれよう」
「契約書は訂正ミスなので負担しよう」

どちらでも貴方次第でしょうね

>立ち合いが必要だと

原状回復の立ち会いでしょうね

基本的には契約は口頭でも成立します、口頭での契約を優先するか契約書を優先するかの問題でしょう

貴方が判断しましょう...

「口頭では負担すると承知していましたが契約書に書かれていますので負担しないことにします」

それでも構わないと思います、大家からは何も出来ません、貴方の人間性が疑われるだけでしょう

>この場合はやはり退去時のクリーニング費用は私持ちでしょうか?

この言葉の中に「あわよくば儲けてやろう」と言う気持ちが有るのでは?
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 大家しています。



 一次的には質問者様も署名捺印している『契約書』の文言が適用されます。

 つまり、『敷金』は全額償却。ルームクリーニング費用は賃貸人(=大家)負担です。

 この文言を反故に出来るのは裁判所の判断だけです。
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>賃貸貸契約書に記載されてました。

退去時のルームクリーニング費用は賃貸人負担とする

 と、言うことは、賃貸人である賃貸人『大家さん』つまり、貸主の負担ですね。

 あなたは、賃借人でしょ。つまり借主ですよ。

 申込前に不動産屋さんが言われたことは、勝手に担当者が発した言葉であり、あなたが承諾したことではないでしょ。

 契約書面で交わした内容が、貸主(賃貸人)と、借主(賃借人)=あなた が合意した事項です。

 賃貸での敷金についても、契約書に何か書いてありませんか?重要事項の説明書も確認してみて。

 

 
 敷金とは、賃借人が退去時に(家賃の滞納など)債務不履行がなければ、明け渡し時に返還されるべき、貸主である大家さ
 んにとっては、賃貸期間中、借主であるあなたから、預かっている一時的なお金なのですよ。

 にもかかわらず、ハウスクリーニングなどと称して、本来は賃料を頂く貸主が、その貸家の維持、管理のために支払うべき費
 用も、賃借人の敷金から差し引いちゃって、「敷金を返さない」というトラブルが、多いために、近年は、国土交通省の住宅局
 から、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」がまとめられて、指針として示されています。

 原状回復とは、借りる前の状態と解釈しないでね。

 あなたが、10ヶ月使用してできた多少のキズとか、黄ばみとか、じゅうたんに出来た家具の置き跡(凹凸)とかは、通常の
 賃貸での劣化と考えて、(使っている以上は、自然にできるであろうイタミ)と考えて家賃を受け取っている貸主が(維持管
 理)負担するものなので、
 それ以外、つまり、あなたの過失などで(大きく傷つけて凹ませたドアとか、落書きして、落とせない壁紙など)できたもの
 を、本来の(通常10ヶ月使っていた)状態に戻すことを原状回復といいます。(解りやすく言うとね。)

 ですから、退去時の立会いでは、仲介業者の指摘箇所はその場であなたも確認して、あれば、チェック票や、写真をもらっておくことと、なければ、その場で指摘箇所とその状態は記入してもらって、控えをいただいておくことです。

 あとで、ゆっくりガイドラインに照らし合わせても良いですし、その場にガイドラインを持参して、「これは、家主さん負担でしょ。」などと、交渉しても良いでしょうね。←原状回復費用のことですよ。特別に負担すべき箇所がなければ、費用負担は発生しないです。

今、クリーニング代は家主負担と言わないで、立会いに応じてクリーニング箇所の一覧表を相手(不動産会社でも、家主でもいいから)に現場でもらえるようにしてください。
退去時の写真はご自分でも撮影しておいたほうがいいですよ。
万が一トラブルになった際に証拠になりますから。
トイレ、換気口、排水口、床、ドア、壁紙などの汚れなどの状態


但し、頂いた際に、「支払に応じる」とか、「賃借人負担」だとかの内容の記載のあるものには、サインしないこと。
「立会いをして、指摘箇所がどこかを確認しました。」という意味での確認のサインは大丈夫です。

それから、しっかり、家でガイドラインと照らし合わせても良いですし、

ただ一言、「ハウスクリーニング代については、当該賃貸契約書に基づき賃貸人が、ご負担ください。」「お預けしております敷金につきましては、すでに、鍵も返還し、お部屋も明け渡しておりますので、1週間以内にはご返金ください。」などと、書面で通知すればいいと思います。

ご参考までに、国土交通省住宅局のサイトを貼っておきます。

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …




 
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質問者様は「クリーニング費用」とおっしゃっていますが、立ち会いまでするのであれば「原状回復費用」の清算のための立ち会いではないですかね。



ただのクリーニング費用(掃除代)であれば、よほど物件を汚く使っていなければ、請求されないか、実費の半額だけ請求されて終わりです。

ところが「原状回復費用」であれば、質問者様が入居中に物件を傷つけた部分の修理や、何か変更を加えたところの復旧やらを、ひとつひとつ拾っていって費用の総額を計算します。
どんな大家、不動産屋でも、これは必ずします。

うちが頼んでいる業者の場合、こんな感じで積算していきます(清算表の一部です)。
基本的に国土交通省のガイドラインに沿って判定していきます。
ただし、ガイドラインはあくまでガイドラインで法的な強制力は無いので、違うことを言ってくる大家、不動産屋はいます。
うちはぐだぐだと揉めたくないので、賃借人に有利なガイドラインに沿ってちゃっちゃと清算しますが。

http://ichigo-up.com/cgi/up/qqq/nm43106.jpg

「割合%」というのは入居者負担分です。
100なら100%入居者負担、0なら大家負担ってことです。
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質問者さんに、ひとついいことを教えましょう。



たしかに契約書には
「退去時のルームクリーニング費用は賃貸人負担とする。」

とは書いてますが、

「退去時のルームクリーニング費用は全額、賃貸人負担とする。」

とは書いてません。

これがポイントです。つまり、ルームクリーニング費用は交渉次第で
減らすことができるってことです。もちろん、貸主、借主の双方が
合意していないとなりません。

交渉がまとまれば、契約と同じく、お互いにハンコを押して書面をやりとりする
ケースが多いようです。
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「賃貸貸契約書に記載されてました。


退去時のルームクリーニング費用は賃貸人負担とする。

この文面に私も印鑑を押していたのを今確認しました。」

専門用語省き簡略に。

法的に契約は成立してます。
素直に支払いましょう。

尚、裁判になれば貴方は敗訴です。
自分・相手側弁護士費用は全て、貴方持ちになります。
また、精神的苦痛の慰謝料・支払い義務からの金利まで上乗せされますよ。

貴方自身が後々後悔します。
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