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手引きに建設業許可 様式第二号(第二条、第十九条の八関係)工事経歴書の記載順序として

(1)元請工事完工高の合計額おおむね7割超えるまで、請負代金の大きい順に元請工事を記載。
 ただし、軽微な工事については10件を超えて記載することを要しない。
(2)それに続けて、既に記載した以外の元請工事及び下請工事の完成工事について、全ての完工高おおむね7割超えるところまで請負代金の大きい順に元請工事を記載。
 ただし、軽微な工事については10件を超えて記載することを要しない。 

とありますが、軽微な元請工事だけで10件記載しても7割に満たない場合は、軽微な元請工事10件に続けて、全ての完工高おおむね7割こえるまで、下請工事を記載することになりますか?

A 回答 (1件)

許可を受けたのち、経審を考えてるのであれば、税抜きでルールに従って記載する必要があります。



元請の総額の7割に達するまでに、軽微な工事(税込で500万円未満)10件記載したら、元請7割に達しなくても、元請記載終了。

つづいて、ここからがご質問の回答ですが、記載しなかった元請を含め、下請の額の大きいものから記載はじめ、全体が7割に達するまで記載しますが、下請から記載始めて軽微が10件(含む元請記載の軽微分)になったら、全体の7割に達しなくても、記載終了となります。

参考URLの1ページ、6ページをご覧ください。

参考URL:http://www.pref.miyazaki.lg.jp/parts/000099318.pdf
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この回答へのお礼

軽微な工事は元請・下請関係なく10件までで、7割超えなくても良いということですね!
教えていただいたPDFには、私が見ていた手引きには無かったフローチャートがあってすごくわかりやすかったです!ありがとうございます!!

お礼日時:2011/10/24 11:19

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