プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

店舗開発の仕事をすることになりました。
新しい物件は、店舗正面がすべてガラス張りのガラス壁となっています。一番下のガラスは床からすぐに立ち上がり、高さが2.5メートルもあります。幅は1メートルです。(その上には、高さが90cm位のガラスがさらに2段乗っています。)
床からすぐにガラスなので、高さ1.2メートル以内は当然クリアだと思います。
しかし、有効開口部の条件に、高さ2.2メートル以上の窓は有効開口部とは認められないとあります。すると、このガラス壁の有効開口部面積は、床から2.2メートルまでしか面積としてカウントできないのでしょうか?
上記のことがはっきりすれば、床面積の30分の1がきちんと計算でき、余ったガラス壁の裏に什器を組もうと思うのですが・・・。
よろしくお願い致します。               

A 回答 (1件)

消防法の無窓階判定だけでなく、建築基準法の無窓判定にも合致させるようにしなさい。



建築基準法の無窓判定
有効採光面積1/20以上
排煙有効開口1/50以上

店舗の場合、店舗正面のエントランスガラス窓は、有効採光面積に含んで計算されている筈ですから
以上
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
もっと勉強致します。

お礼日時:2011/10/30 11:25

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