A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
自首の強要はまったく無いとは言い切れません、たとえばこいつが怪しいとにらんだ人に警察が親に迷惑をかける気か?出頭すれば罪が軽くなるぞと言って自首を勧めるなどの行為です。
犯罪が認知されてても、被疑者が解らないまたは逃亡してるなどで自首してくるケースも有るので、認知されて無いケースだけが自首では有りません。
裁判所で自白や無実なのに自首を強要したと証言した時の判決 との質問ですが、この場合証言を変えたとしても裁判所及び裁判官が認めなければ、判決に影響は有りませんが法改正で裁判員制度が出来た事により少し変わってきていますが、実情は裁判官と検事の癒着が問題になっており、また検事は警察の証拠や自白をまるまる使うだけど言う、まったく機能していない状態なので、自首した自白したとして無実の有力な証拠が有ったとしても二審などでは判決に大きな影響はないでしょう。
裁判員制度に関しても、たとえば10人以上殺害したとして逮捕された犯人が一審の裁判員制度で証拠や証言に矛盾が有り、無罪としても二審からは裁判員がいない裁判官だけの、従来の裁判となるので二審や最高裁で死刑が確定する可能性が有ります。
つまり、裁判員は素人だから裁判官の言ってる事が正しい、検事や警察が証拠を捏造したり自白を強要する事は有り得ない、っと言う考えの下で動くので一般社会の常識などが通用しない場合も多々有ります。
足利事件などを見ても日本の司法は自白を重視して科学鑑定や物的証拠、目撃情報より重視するので冤罪が生まれやすいと言われています、またある事件ではボールペンが見つかったこれが証拠だとして警察は逮捕起訴し、被疑者は懲役刑になりましたが後から調べた結果、ボールペンを置いたのは担当刑事だった言う事も有りました(証拠の捏造)。
また、他の冤罪事件でも裁判所はけっして謝ろうとしません、何故なら司法に対する信頼が損なわれると言うからだそうですが、三重や高知の白バイ事故冤罪事件などなど多数の冤罪事件(高知は冤罪をまだ認定していませんが)などでも、警察や検事裁判官は謝っていません(選挙での贈収賄では自殺者まで出したケースも有ります)。
今現在もっとも進んだ司法システムと裁判システムを持っていると言われるのはアメリカのノースカロライナ州で前全面証拠開示法と言う法が有り、検事は弁護士に対して事前に警察から渡されたすべての証拠を開示しなければならず違反すると法曹資格の剥奪など重い罰を検察や検事は受ける事になっており、実際に輪姦事件で逮捕された3人のデューク大学生のDNA鑑定を隠した検事が、法曹資格をはく奪された事例が有ります。
また、無実委員会と言われる第三者委員会が有り、囚人や家族などに訴えられるとまず無実委員会が証拠を調べなおし、証拠や証言に問題が有ると裁判のやり直しを命令できると言うシステムも有ります。
また、アメリカでは当たり前ですが尋問の可視化なども弁護士に録画したテープ全て見せなければいけない方向に向っているようです。
この様に世界では冤罪に対するシステムを構築しつつ有るのに対して日本では進んではいません、質問者様の質問に関しては弁護士を早めに頼む、自首や自白には絶対に応じないと言うスタンスで挑まないと、犯罪者にされかねないのが日本の実情です。
余談ですが裁判官と検事は交流との名目で裁判官が検事局に出向して検事に、検事が裁判所に出向して裁判官になると言う、訳の判らないシステムが有るので癒着もかなり有るようです。
余談2小沢氏の裁判が始まってますが、秘書や小沢氏の証拠の一部を集めたのは大阪地検特捜部主任検事証拠改竄事件で名を馳せた前田恒彦氏です、陸山会事件で秘書の大久保隆規の5通の調書について検察事務官を立ち合わせないまま、調書が作成されていたことが判明し、検察は大久保の調書5通の証拠申請を撤回したそうですが、他にも証拠に関っているのにそれらはそのまま裁判で使われています。
まぁ、現行の日本の司法システムは信用できませんね。
No.4
- 回答日時:
犯罪には、犯人しか知りえない情報というものがあります。
たとえば、凶器の包丁を橋の上から川に投げ捨てた、とか。
言ったとおりの場所を探して包丁が出てくる、指紋や血液が検出される、となれば供述を覆しても信憑性に欠けると一蹴されるでしょう。
そうした犯罪の裏付けをしてから、起訴するのが一般的です。
保釈については、証拠隠滅や逃走のおそれが少ないと判断されれば認められるでしょう。
罪状や供述の状況によるので、一概には言えませんが。
御回答、ありがとうございます。
◇ 質問自体に矛盾がありましたので、質問内容を次の通り訂正します。
検察に起訴されたとします。
しかし、裁判所で自白を強要したと証言した時の判決はどうなりますか?
また、裁判所に起訴され、判決が出るまで保釈されますか?
No.3
- 回答日時:
どうなるもありえないケースです。
無実ならそもそもその人は何しに検察を訪れ自首したんですか?おかしくありません?
仮に無実であるのに虚偽の犯罪をでっち上げたのであれば、検察・裁判所への業務妨害で別件立件もありえそうです。
その場合保釈なんて認めないでしょうね。
御回答、ありがとうございます。
◇ 質問自体に矛盾がありましたので、質問内容を次の通り訂正します。
検察に起訴されたとします。
しかし、裁判所で自白を強要したと証言した時の判決はどうなりますか?
また、裁判所に起訴され、判決が出るまで保釈されますか?
No.2
- 回答日時:
自首を強要したと証言 話が矛盾している
「自首」といいうるためには、自己の犯罪事実を捜査機関に対して自発的に申告することを要する。したがって、取調べの過程で当該犯罪事実について自供した場合は自首にあたらない
したがって、捜査機関が、自首を強要すること事態不可能です。捜査機関に知られると自首と言わないで出頭と言います。
御回答、ありがとうございます。
◇ 質問自体に矛盾がありましたので、質問内容を次の通り訂正します。
検察に起訴されたとします。
しかし、裁判所で自白を強要したと証言した時の判決はどうなりますか?
また、裁判所に起訴され、判決が出るまで保釈されますか?
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