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犯罪の罰則には
1.加害者の反省と教育
という側面と
2.被害者にかわって行政が復讐
という側面があると思います(昔はあだ討ちは美学でした)

しかし、少年犯罪に関しては、2.の側面が著しく欠けているように思われます。あだ討ちが許されない世の中、被害者は泣き寝入りでしょうか?もしくは、少年犯罪の被害者はお金がもらえる、民事訴訟の資金を行政が出す、などの支援はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>行政の処置はないのでしょうか?


ありません。

>しょうか?
資料名を忘却。したがって.出典を明記できません。30年ぐらい前の新聞記事か子供の受験参考書だったかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>ありません。
確かではないのですが、100万円程度は出たような気がします。それを確かめたかったのと、それ以外にはないのかを知りたかったのですが…

>資料名を忘却。したがって.出典を明記できません。30年ぐらい前の新聞記事か子供の受験参考書だったかと思います。

どちらにせよまったく信用価値のない資料ですね。 常識で考えてそんなに拷問死するわけないですもんね。もう少し慎重に回答されたほうが…(あいまいならそれなりの書き方が…)

お礼日時:2003/11/27 20:07

>刑罰には「復讐」という意味合いはまったくなく


ご指摘の通りです。
>被害者は泣き寝入りということですね。
何を持って「泣き寝入り」 とするか.民事では損害賠償を認めています(軽井沢の交通事故で.準禁治産者指定を受けることで損害賠償を免れた方がいますが)。
刑事は.「社会通念との契約」という観点から成立する内容であり.多くの場合.為政者の行動に反する人々(=下層階級)を処罰するという観点が強いので.為政者側から見れば.「見せしめ」であり.下層階級から見れば.ご指摘の通り「泣き寝入り」ということになります。

>ただ、江戸時代も殺しが合法であったことはないと思いますが…
殺しは.江戸時代は.原則として.合法です。というのは.江戸における死亡原因の集計があります。原因の第一位は.拷問死です。銭形平次等に代表される「岡引」ににらまれて.岡引による拷問で死亡する.というのが.普通の「成人」の死亡原因です。「誰が殺人者になるか」という問題はあるのですが
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
民事で損害賠償がもとめられることはもちろん知っています。が、裁判費用のない被害者や、支払能力のない加害者ももちろんたくさんいます。それにたいして行政の処置はないのでしょうか?ということを聞いているのですが…

岡引による拷問死が多かったからといって、殺しが合法にはならないと思います。実際盗みや殺しで死罪になる例はあったはずですが。それに、一般成人の死亡原因の一位が「拷問死」というのは…初耳ですが。信頼できる資料でしょうか?

お礼日時:2003/11/25 23:05

昔は.切り殺されるような無能な人間を放逐する意味で.「あだ討ち」が見とめられて.放逐されていたのです。

殺したほうは.さっさと逃げ隠れするように教えられていました。
つまり.十分裕福なお友達がいて.囲ってくれて.生活に困らないのであれば.人を殺しても良い.という意味があったのです。
わずかばかりの金を持たせられて.藩を追い出され.食うに困って.やくざの用心棒(護衛)をしていた(毎回誰かが殺される)。贅沢三昧をしていた護衛の対象となった人物が.自分のあだ討ちの対象だった。
とか.
適当な(殺されても文句を言いそうもない)人間を見つけて.殺して.あだを打ったとして.国に帰った
とか.当時の文献を注意深く読むと.面白い話が載っています。
戦前は.同様な価値概念が結構合って.中国等東南アジアの反政府ゲリラを囲っていた日本の資産家がいたものです。
「カレー・インド」あたりで検索すれば.1名はヒットするでしょう。このインドの反政府指導者の考え方は面白い(というか.わけのわからない考え方)ので.カリーを食べながら回顧すると良いかもしれません。

というわけで.日本古来の伝統から考えれば
>被害者にかわって行政が復讐という側面があると思います(昔はあだ討ちは美学でした)
という観点は.ありません。また「復讐」としての「決闘」が頻発して始末に困った中世のヨーロッパ各国では.「決闘禁止令」を出しています。つまり.大日本帝国憲法が盛んに議論された頃の欧米では.「復讐は禁止」という考え方が主流になっています。その影響で.刑法のどこかに決闘の禁止という条項があります。
このような社会環境の中で.「契約により物事を決めよう」とする考え方が.普及しました。「社会契約論」という考え方です。契約能力が制限されている未青年に.契約能力がある成人並みの責任を負わせようとするのは.無意味です(行政免許を取得していれば.行政免許の範囲内で責任追及が可能ですが)。

現行法では.JJルソーの「社会契約論」に近い考え方です(日本国憲法前文を参照)から.後半でご指摘になっているような意味はありません。
前提となっている物事が成立しませんので.このような解答でも「真」となるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
つまりは刑罰には「復讐」という意味合いはまったくなく、被害者は泣き寝入りということですね。

ただ、江戸時代も殺しが合法であったことはないと思いますが…

お礼日時:2003/11/23 21:01

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