No.3ベストアンサー
- 回答日時:
固定資産税は毎年、1月1日時点での所有者に対して課税されます。
課税標準額は、本来は評価額と同じですが、現在は、宅地や宅地に準じた雑種地については評価額より安くなっています。まず、住宅が建っている宅地については住宅1軒あたり、200平米までは 評価額×1/6、200平米を超える分については 評価額×1/3になっています。
たとえば、住宅が1軒建っている300平米で評価額が9百万円の土地の場合
900万円×(200平米/300平米)×1/6 + 900万円×(100平米/300平米)×1/3 = 200万円
となります。
また、店舗用地や更地、駐車場などの雑種地は 評価額×70%になっています。
ただし、どちらの場合も、負担調整措置というものがあるので今あげた課税標準額は最高限度額であり、これより安い場合もあります。(ここはかなりややこしく、文章だけで説明できるのものではないので固定資産税担当課に聞いてみてください。)
これ以外の山林や田畑、家屋については基本どおり課税標準額=評価額となっています。
固定資産税評価額は実際の売買価格とは異なります。
土地の固定資産税評価額は、毎年発表されている地下公示価格の70%(相続税用の評価額は80%)を目安に市町村が決めています。市街地については路線価という価格を道路に設定し、その道路に接した土地の価格を算出する方法です。市街地以外では状況類似価格というのを、文字どおり、状況のにかよった地域ごとに設定し、その地域内の土地は同一単価とする方法です。
家屋の固定資産税評価額は再建築価格を基準として決められます。もう一度同じものを同じ場所に建てたらいくらかかるか、と言うことです。このとき、材料の価格や手間賃は基準が作られています。大工さんが片手間に材料費だけで建てた安い家だから評価額も安い、と言うわけにはいかないようになっています。
評価額は3年に一度、評価替えというのがあって、土地も家屋も3年ごとに評価額が変わります。ただ、土地については、今は価格がどんどん下がっているので、例外的に毎年簡易な評価替えをしていいことになっていて、ほとんどの市町村が毎年評価額を下げていると思います。また、家屋については老朽化による減額(最大限安くなっても当初の20%)と物価の上昇で相殺されてしまう場合もあります。もちろん今の状況では、こんなことはないと思いますが。
リフォーム程度なら、再評価はしない場合がほとんどです。しかし、床面積が変わったりするほど、大規模な場合は再度評価におじゃまします。
ご回答ありがとうございます。
「課税標準額」はそのまま購入金額等が当てはまるわけではないのですね。
挙げて頂いた「900万円の土地」の例の場合、200万円×税率1.4%で、一般的に3万円程度という事でしょうか。
大変わかりやすかったです。ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
浦安市は都市計画税を課税してません。
TDL&TDSのおかげで裕福だからなんでしょうね。うらやましいですね。税率は、
固定資産税は標準が1.4%で上限が2.1%
都市計画税は0.3%までで条例で定める=標準はなし
です。(↓702条の4)
参考URL:http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h226dR/s250731 …
ご回答ありがとうございます。
自治体の懐事情によっても違うのですね。
そういえば住民税なんかも自治体によってまちまちでしたね。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>>納税額は「課税標準額×税率(1.4%)」
税率は各市町村で地方税法の制限内(1.4%~2.1%)において条例に基づき定める事ができます。
>>これは毎年納税する必要があるのでしょうか?
固定資産税は物税(物に対する税金)ですので、資産を所有する限り納税の義務が生じます。
>>「課税標準額」の算出方法…
まず、固定資産には「土地」「家屋」「償却資産」とあり、それぞれについて課税標準額を算出し、その合計に税率を乗じて税額を決定します。
本題、「土地」の課税標準額の算出は一口には難しく、個々の土地を昭和63年度まで遡って評価をし、そこから過去の積み上げで現在の課税標準額を算出する…っといった具合で、カナリややこしいので、ここでの説明は割愛させていただきます。
「家屋」の課税標準額の算出は建築後に役所・役場の職員が調査に行き、目安としては建築価格の6割~7割程度を評価額としているようです。「家屋」については評価額=課税標準額ですので、簡単ですね。また補足ですが、建築後すぐに課税されるのではなく、その建物が居住できる状態で年(1月1日)を越したら、4月か5月ぐらいに納税通知書が届くはずです。逆をいえば、マダできてない!って言い張れば納税の義務は生じません。アト、壊した時ですね!大事なのは!あくまで、1月1日に所有してる人に納税の義務は生じるので、極端な話1月2日に建物を壊しても納税しなきゃならないのですヨ。これは気を付けておきましょう。建物を壊したら役所・役場へGo!
「償却資産」については、事業の用に供する資産を有する者が納税するものなので、説明の必要はないかと思います。
>>例えば5000万円で土地・建物を購入した場合…
上記の通り、個々で算出するものですので、土地・建物の価格がそれぞれイクラなのかが分からないと難しいですね。また、実際の取引価格がそのまま税金に繋がる訳ではないので、一番手っ取り早いのは、その物件の所在する役所・役場に行って、「この辺り(購入予定地)の税金ってイクラぐらい?」って聞いてみては?教えてくれる所もありますヨ♪
ご回答ありがとうございます。
>固定資産には「土地」「家屋」「償却資産」とあり、
なるほどそれぞれ別々に評価するのですね。
土地や償却資産は、役所の職員によって多少査定の開きがありそうですね。
おかげさまでかなり「固定資産税」の理解ができたと思います。
>その物件の所在する役所・役場に行って・・・
物件に関しては、全く購入等の予定はないのです。
将来、住居の賃貸か購入かを検討する際、購入の場合は「固定資産税」がかかる
というのを聞いて質問させていただきました。
(購入する予定・予算とも全くありませんが(^.^)
大変参考になりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
これから固定資産税を納めるのでしょうか?
>>これは毎年納税する必要があるのでしょうか?
毎年支払います。一括払いと4回分割が選択出来ます。
納付書は毎年4月中旬か5月中旬(3年に一度評価額の
見直しがあり遅くなる)
に送られてきます。納付書綴りの中に課税標準額や計算などの説明があります。
>>例えば5000万円で土地・建物を購入した場合、その額が「課税標準額」になるのでしょうか?
土地は路線価を元に計算されますますが路線価より安くなります。
建物は新築であれば役所から調査がきますのでその時に価格を
教えて貰えます。私の場合は販売価格の4分1程度でした。
「作りが悪いと言う評価ではなく材料費と考えて下さい」
と説明を受けました。
後は税法が変わるので今はないかも知れませんけど
新築後3年間は2割程度税額が減額されました。
5000万円ですと10万にはならないと思います。
ご回答ありがとうございます。
「建物」は役所の方が調査に来るのですね。
そこで疑問なのですが、調査後、家の中の改装(リフォーム)等を行った場合、
再度調査に来てもらう必要があるのでしょうか?
また、いずれ「建物」は古くなってくるのでこれにかかる税金は0になることはあるのでしょうか?
>5000万円ですと10万にはならないと思います。
税率が1.4%というのを見かけたもので、税額は70万円になるのかと驚いておりました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
わたしも詳しい事は知りませんが、お役所では毎年路線価格と言うものを作成し、その路線価格を元に課税標準額を算出しています。
(かなり複雑な計算らしい?)それで、固定資産の持ち主か納税義務者に毎年納税通知書が届きます。その用紙で納税する事になります。
ご質問の金額は評価額となり、この金額も納税金額に微妙な差を生みます。ただし、土地は路線価格より、家屋は建てた時の金額で課税されます。家屋の場合、年々価格は下落していきますので、納税金額も安くなってくるはずです。
ご回答ありがとうございます。
「路線価格」は新聞で見たことがあります。
土地の価格の上下によって納税額も変わるということですね。
「家屋」の場合は古くなっていく分、安くなっていくということでしょうか?
その場合、やはり「家屋」にかかる税金は購入金額をもとに算出されるのでしょうか。
ご回答ありがとうございました。
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