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いつも皆さんに助けて頂いて感謝しています。

さて、教えて頂きたいことがあり質問します。
日商簿記1級の勉強をしています。
会計方針の変更の問題を解いていてわからないところが出てきました。

設問は平成×3年3月期の遡及適用後の連結財務諸表を作成しなさいという問題で、

P社はS社を子会社(100%)としている。
P社は平成×4年3月期より会計方針を変更・・・商品評価法を総平均法から先入れ先出法へ
法定実効税率は40%とする

与えられている条件の一つとして
平成×3年3月期の売上原価が
 総平均法・・・109,620円
 先入先出法・・・108,900円

とありました。
基本的に売上原価が減る=利益が増える ということで売上原価の減少分720円利益が
増えますので、税効果適用により、前より企業側計算の法人税が、288円増えることになります。

普通、税務署による税額より企業側算定による税額が多い場合、

(法人税等調整額)288 (繰延税金負債)288

と思うのですが、解説を読むと「繰延税金資産として示される」とあります。
この理屈がわかりません。

お忙しいところ済みませんが、ご教示下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

すみません、No.1です。



自分の回答を読み返していて、初歩的なミスに気づきましたので、補足いたします。

「税引前利益×法定実効税率=税引後利益」と記載した部分について、訂正します。
「税引前利益×(100%-法定実効税率)=税引後利益」と読み換えて下さい。

つまらない書き間違いで回答数を増やしてしまって、申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

In The Lifeさん

お忙しい中、丁寧にご回答下さりありがとうございました。
出勤しており、お礼をさせて頂くのが遅くなってすみませんでした。
そうですよね、まずもって何よりどう考えても一時差異じゃないですよね。

×3年3月期には将来課税所得を減算する、繰延税金資産として認識する
×4年3月期にこの商品が売却されることで差異が解消する

・・・とても明快に理解できました!
仕訳も掲載してくださって助かりました。

税効果の対象となるのが売上原価ではなく、
その結果増加する期末棚卸資産に対してであるというご指摘も
ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2011/11/13 15:27

会計方針を変更した場合、「継続性の原則」に基づき、当期において新たに採用した会計方針は、過去の財務諸表にさかのぼって適用させることが、法律で求められています。


(「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」)

この会計基準に則り、変動した商品の評価額に対し、税効果会計を適用しなさいというのが、ご質問の趣旨ですね。

ご認識の通り、収益には税金を増加させる働き、費用には税金を減少させる働きがあり、この働き(効果)は「税効果」と呼ばれます。
会計上の利益と課税所得とが一致しない場合、財務諸表上、「税引前利益×法定実効税率=税引後利益」の関係が成立するよう、税金の繰延調整をおこなうのが税効果会計です。

ただし、この「会計上の利益と課税所得とが一致しない項目」すべてが税効果会計の対象になるわけではありません。
会計上の費用・収益と、税務上の損金・益金の認識の差異には、「一時差異」と「永久差異」とがあります。

●「一時差異」・・・会計上と税務上とで認識時期が異なる差異
  (例)棚卸資産の評価損・引当金の税務上限度額を超えた繰入・固定資産の圧縮記帳・連結会計上の未実現損益
●「永久差異」・・・会計上と税務上の認識が永久に一致しない差異
  (例)寄付金・交際費・罰金

この内、税効果会計の対象となるのは、会計上の利益と課税所得の認識が、来期以降、一致することを見込んで調整が行われる「一時差異」のみです。
会計上と税務上の認識そのものが異なる「永久差異」には、「税引前利益×法定実効税率=税引後利益」の関係が成立することはありません。よって、税効果会計の対象から除かれます。

ご質問の「遡及計上による売上原価720円の減少」は、実は、永久差異に該当します。
平成×3年3月期に算出された収益(売上-売上原価)に対する税金計算は、既に済んでおり、現実に追徴課税されることはありません。
税効果会計の適用条件である「会計上、将来税金を増額させる原因」にはならないのです。

ご質問の例の場合、税効果会計が適用されるのは、「720円減少した売上原価」ではありません。
「売上原価が720円減少したことに伴い、720円増加する平成×3年3月期の期末原価」に対して、税効果会計を考慮しなくてはならないのです。

商品評価法が「総平均法⇒先入先出法」となり、P社の売上原価が720円減少したということは、その分、売上原価とならないP社の保有商品の評価額が720円増加したということです。
平成×4年3月期、この棚卸資産が売却され、「売上原価の増額:720円」が認識された時、288円という税金の減少効果が認められます。
この場合、平成×3年3月期時点においては、「将来、税金を減少させる原因」として、「繰延税金資産」が認識されなくてはなりません。
解説者が述べているのは、そういう意味合いです。

ご質問で求められているのは、『平成×3年3月期の遡及適用後の連結財務諸表の作成』ですので、「繰延税金資産」計上の仕訳が設問の答えとなります。
X4年3月期、税務上の損金算入が行われた時点で、X3年3月期の反対仕訳を行います。

■X3年3月期、会計方針の変更に伴い、期末商品評価額720円の遡及計上が行われたため、税率40%の税効果会計を適用する。

(繰延税金資産)288 / (法人税等調整額)288

■X4年3月期、X3年3月期の期末商品が売れ、売上原価720円が実現化したため、繰延税金資産の戻入を行う。

(法人税等調整額)288 / (繰延税金資産)288
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