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退職(共済)年金は、雑所得として課税の対象になり、『平成24年分扶養親族など申告書』を提出すれば控除をおこなえると書いてありました。

祖父と私は二人で現在暮らしておりまして、私は資格取得のため受験中のため、貯金を切り崩して勉強はしていますが、祖父からも扶養されているような状態です。

この時、祖父の基礎控除だけでなく扶養控除というものを行えば、祖父側の税金額は少なくなるのでしょうか?(質問(1))

私は一昨年から収入がゼロです。私が介護をしつつ、介護などの労働力からすれば金額的には少額ですが生活費も工面してもらう場合がありますが、こう言った場合でも逆に言えば扶養されていると書かなければいけないのでしょうか?(質問(2))

そのラインや決まりなどももしよろしければ教えて下さい。(質問(3))

A 回答 (3件)

No.1です。



>逆にどこかでマイナスになる可能性というのはあるのでしょうか?
ありません。
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この回答へのお礼

二度目の質問もありがとうございました。ベストアンサーにさせて下さい。

お礼日時:2011/11/14 21:29

No.1です。



訂正です。

「22歳未満」→「23歳未満」
です。

この回答への補足

ありがとうございます。よくわかりました。
被扶養者に私がなりさえすればいくらかお得な感じがしたのですが、逆にどこかでマイナスになる可能性というのはあるのでしょうか?追加で質問もしよろしければ教えて下さい。例えば、私の住民税が高くなったりなどです。

補足日時:2011/11/13 12:13
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2011/11/14 21:28

>この時、祖父の基礎控除だけでなく扶養控除というものを行えば、祖父側の税金額は少なくなるのでしょうか?(質問(1))


そのとおりです。

>こう言った場合でも逆に言えば扶養されていると書かなければいけないのでしょうか?(質問(2))
よく意味がわからないんですが、「書かなければいけない」ということはありません。

>そのラインや決まりなどももしよろしければ教えて下さい。(質問(3))
給与年収で103万円以下の人は、税金上の扶養になれ、扶養にした人が「扶養控除」を受けられ、その分、所得税や住民税が安くなります。

貴方が19歳以上22歳未満なら、控除額は所得税63万円、住民税は45万円、そうでなければ、所得税38万円、住民税33万円です。
その控除額に、税率(所得税は所得によって変わりますが年金所得なら5%でしょう、住民税は10%)をかけた分安くなるということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました。
被扶養者に私がなりさえすればいくらかお得な感じがしたのですが、逆にどこかでマイナスになる可能性というのはあるのでしょうか?追加で質問もしよろしければ教えて下さい。例えば、私の住民税が高くなったりなどです。

お礼日時:2011/11/13 12:13

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