「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

以前にビジネス雑誌で、「就業時間より30分くらい早く会社についていないいけない」という暗黙の了解の会社があり、これは違法である。
と言うような記事を読んだ気がします。
当社でも同様なことをおっしゃる部長様がおり、「確か違法ですよ」と話をしたことがありますが、そのときの記事が見当たらず、だんだん本当かどうか心配になってきました。
どんな法律違反であり、どのような罰則があるのかなど詳しくご存知ないですか?

A 回答 (4件)

サービス残業と同じです。


労働基準法違反、割り増し賃金の不払いに該当して、担当者の刑事罰もありえます。
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この回答へのお礼

やはりサービス残業にあたるのですね。

でも、なかなか実証するのが難しそうな話ですね。

切り札として、忘れないようにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/27 17:19

労働基準法の就業規則です。


一日8時間(早出出勤)に成ります。
もし、このことで拒否されて解雇になった場合は、不当労働行為に当たります。
しかし、遅刻は、3回すると一日欠勤扱いにされます。皆勤手当てや色々な不都合に成ります。あくまでも上司の温かい言葉と思います。
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#1の方の回答の通りです。


本来は時間外労働の対象になります。

*******
以下は私見なのでさらっと流してもらえるとありがたいのですが・・
本件は時間外労働の対象となりますが、逆に、従業員は就業時間中会社の職務に専念しなければならない「職務専念義務」があり、業務と関係ない友人との雑談、HP閲覧、私的PCメール、携帯メールなどは全て職務専念義務違反となります。そうなると大変なことです。多分全くこれに当てはまらない人がいるとも思えません。(私は今職務中。。。)
当然、30分前に来なかったからといって不当に扱われることは違法ですが、始業-終業間は絶対に上記のような私的な時間は無いと断言できないなら、経営者、従業員それぞれが黙認する部分があってしょうがない部分もあると思いますよ。
ま、全て程々にってところでしょう。
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この回答へのお礼

職務専念義務・・・言われてみれば、専念していない部分がありますね。

ギブアンドテイクみたいな気持ちでいたほうが良いのかもしれませんね。

お礼日時:2003/11/27 17:18

法律的にはNo.1の100Gold様のご回答のとおりです。



ですが、ご質問にあるようなお考えの管理職の方はいまだにいるようですね。
法律を持ち出してお話しすることは間違いではありませんが、それをすることによりnon-biryさんが不当な扱いを受けなければ・・・と心配します。

いつも早めに出社しているだけで、いい評価をつける管理者もいるでしょう。
時間ギリギリに駆け込んでくる人を低く見る管理者もいるはずです。
ヒドイのになると「俺より遅く出社するとは何事か」というタチの悪いのもいますよ。

仕事以外のことで不当な扱いを受けないようにお気をつけ下さい。
もしどうしても「部長に言ってやりたい!」ということであっても、お一人で行動せず、何人かの協力者があった方がよろしいかと思います。

本来なら、間違っていることを間違っていると言えないなんて、おかしなことなのですが・・・。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

心配をしてくださりありがとうございます。

とりあえず、切り札程度にとどめておくことにしました。

長い目で見ると今、この話を部長にするのは得策ではないですよね。。。

冷静なご意見ありがとうございます。

お礼日時:2003/11/27 17:11

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