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裁判で離婚が成立し、役所への離婚届提出の際に戸籍謄本が必要です。
遠方なので、戸籍謄本は郵送で取り寄せるしかなく、祝日も挟むため、速達を利用しても手元に届くのは1週間後くらいになるようです。

実は、養育費等の振込口座を、新姓(結婚前の姓)で指定しました。
月内には振り込まれるとの事なので、すぐに口座の氏名変更手続きを取りたいのですが、離婚届を提出できるのが1週間後より後になるため、住民票や免許証などの、提出できる本人確認書類がすぐにありません。
それに、夫へは極力連絡はしたくありません。(今月だけ口座の姓が変更になる事について)

銀行のホームページを確認したところ、パスポートが本人確認書類としてOKのようです。

そこで質問なのですが、パスポートについては、私は結婚前の姓を変更していませんが、これを銀行窓口に持って行けば、明日にでも氏名変更手続きは可能になるでしょうか?

それとも、発行年月日を突っ込まれたり、何か法律に触れるような事があるでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

なぜ銀行が面倒なことを言うかというと、法律で「本人確認」することを厳しく義務付けられているからです。


犯罪者が、犯罪に関係した金を洗浄(いわゆるマネーロンダリング)できないよう、本人であること確認したうえで受入れするよう、監督当局から厳しい規制を受けています。

というようなことは別にして、
要するに、新たに口座を作ったり、届出事項を変更したりする場合、それが間違いなく本人であるかどうかの確認が必須条件になります。

パスポートは「旧姓(結婚前)」とのことなので新たに口座を作るなら利用できるかもしれませんが、既にある「現姓(結婚後)」の口座の名義変更には使えないでしょう。
何故ならパスポートだけでは、「現姓」から「旧姓」に戻る事実関係を証明できないからです。それを証明するものが離婚の事実を記載した戸籍謄本(または抄本)なのです。

(余談ですが、もしパスポートで新しい口座を作るとしても「現住所」を証明するものが必要です)


>夫へは極力連絡はしたくありません(今月だけ口座の姓が変更になる事について)

とのことですが、現実的には旧姓(離婚後)の口座を用意するのに時間がかかるので、今月だけ現在の口座名を使うか、あるいは今月だけ振込日を少し遅らせるよう手配してはどうでしょうか。
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名義変更は戸籍謄本(抄本)が必要です。


離婚が成立すれば新たに戸籍を作るのでそれが出来るまでは変更不可能です。
姓が変わった証明が必要なので事情を説明しても「はい、そうですか」と変更は出来ません。
これはどこの銀行に行こうと規則ですから出来ません。
嫌でしょうが一回限り今使っている銀行口座で入金してもらい、それ以降口座を名義変更するか、姓が変わって身分証が交付されてから新たに作るしかありません。
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名義変更は、銀行側にとっても面倒な手続きです。


通帳の名義を物理的に直す(交換する)だけでなく、
キャッシュカードも再発行しなければなりません。

よって、なぜ名義(氏名)が変更されるかの事情を説明せねばなりません。
いくら登録印(銀行届出印)が合致していたとしても、
現行の口座名義(結婚姓)と変更したい名義(旧姓)が、
同一人物による変更依頼と確認しなければならないからです。

そこで、単純に、旧姓のパスポートを本人確認書類として、新たに口座を作って、
その新口座宛てに振り込んでもらうのはダメなのでしょうか?
この手段ならば、届け出変更は関係ありませんので、素直に口座を作れるはずです。

しかし、その手段がダメで、かつ、名義変更もスムーズに進まないなら、
銀行に対して正直に事情を告げて、
口座が結婚姓であるところ、そこ宛てに旧姓名義で振り込まれたとしても、
そのまま入金が可能になるように指定してもらうとか。

これは、氏名の読みが難しい方が、「△△名義」で誤って振り込まれても、
「〇〇名義」の口座へそのまま振り込まれるように依頼(届け出)できる場合があります。
ご質問の件とは、微妙に異なりますが、こんな手段でも可能か銀行へ尋ねて下さい。

いずれにせよ、正直に事情を説明して対応してもらうのが最善です。
ご健闘を祈ります。
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