No.2ベストアンサー
- 回答日時:
追加回答
蛇足
>土地を借りてる人になぜお金が入るのですか?
>土地はオーナーのものじゃないですか。
土地はオーナーのものでも、【借りちゃった】って権利はそれより強いってこと・・・です。
昔からの「借地権」ていう【権利】は「持っている権利(所有権)」より強いんです。
特に「土地」っていうのは、その上に借りた人が家を建てたり商売で生活基盤を築いているので、DVD借りるように「見たら返してくれよ」とは簡単に済まない。
土地は、長期利用が前提だから。
単純に例えれば、持っている人が、借りる人に土地の60%の価格で土地利用権利を売っちゃったも同然。
その売り賃がちょぼちょぼ長期で入ってくる「地代」、いわば分割売り賃。
借地権を買い戻すにはその土地の価格の60%位(標準、いわゆる「借地権割り合い」%)の買戻し賃が必要ってことになります。
例えばそういう昔の借地権のついてる土地を相続でもらっても、40%分位しか資産価値はないってこと。
60%分は借りてる人の権利だから。
逆にそういう借地権を相続したら、その土地の実勢価格の6割くらいの換金価値のある資産をもらったということになります。
No.3
- 回答日時:
路線価図にある借地権割合というのは、相続税を計算する場合の基準となるものです。
その土地の相続税評価額(路線価)が1000万円だとした場合、底地の所有権者がその何割分の価値を有するかということです。(例えばDの場合になら4割)借地権者が何割かということも同じです。
ですから上記の場合、底地所有権者の相続税を計算する場合、その土地の部分の相続財産は400万円ということになります。
尚、借地権者が底地所有権を買い取る場合には必ずしもこの割合のとおりにはなりません。
借地権割合を一応の目安として地主、借地人との話し合いということで、
それぞれの地域の慣習等によっても多少の違いができてくる場合もあります。
No.1
- 回答日時:
仮に売ったりしたら、資産価値として、土地のオーナーと、土地を借りてる人にどれだけの割合で金が転がり込むかの割り合い。
単純標準的には、土地を借りてるほうが6割、所有者のほうが4割。
いつから借りてるかの時期によりますが。
ありがとうございます。
今までその地域の借地権付きの土地の割合だと思っていましたが
なぜそんなものを載せる必要があるのかわかりませんでした。
>仮に売ったりしたら、資産価値として、土地のオーナーと、
>土地を借りてる人にどれだけの割合で金が転がり込むかの割り合い。
そういうようなことが解説してあるので意味がぜんぜんわかりませんでした。
と言うか土地を借りてる人になぜお金が入るのですか?
土地はオーナーのものじゃないですか。
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