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父の実家に土地が数カ所あります。地番は、地元市役所に問い合わせて分かりました。もしもの場合でこの土地を相続する場合、土地の価格が個々に出さないといけませんか。それとも、固定資産税は、合算でしていますので、その評価金額になりますか?

A 回答 (2件)

相続税評価額は、「路線価方式」と「倍率方式」があります。



参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

その土地がどの方式かは、下記サイトから調べられます。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

>固定資産税は、合算でしていますので固定資産税は、その評価金額になりますか?
いいえ。
倍率方式の場合は固定資産税評価額が基になりますが、個々について評価額が計算されていますので、地番ごとに評価額を計算し最終的に合算します。
固定資産税の通知をみればわかります。
もし、紛失してしまったのであれば、役所で「評価通知書」をとればわかります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/14 17:26

>土地が数カ所あります


  
一筆毎に、路線価から評価額(補正率をかける)を求めることになるのじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/14 11:08

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