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募金詐欺に該当する理由として、どんなことが挙げられるのでしょうか?

「例えば、○○のための募金をお願いします」という名目で募金を募っている人が居たとして、

集まったお金の半分を他の私的な用途に使った場合、募金詐欺になりますよね?

東日本大震災に関する募金活動において、ボランティアを個人的に行っている人が、個人口座を使って募金を募っているのをネット上で見かけたのですが、募金額の開示と使用明細の開示をお願いしたところ、それを拒まれました。

ボランティアの実態はあるようですが、情報の開示を拒むところをみると、募金を募る行為をする人物に適さないのではないかと思うのです。

A 回答 (1件)

 前半はご指摘の通りですね。

従来は立証が難しかったのですが、昨年3月の最高裁判決で詐欺罪に当たることが明確になりました。

 後半は、募金詐欺とは関係ないと思われます。たしかに公開性、透明性、説明責任などを満たすことが望まれますが、満たしていないからといって詐欺だと決めつけることもできません。

 また、寄付をする側にも、善意と不正を見分ける眼識が必要だと思われます。山岸俊男『安心社会から信頼社会へ』(中公新書)は、ヘッドライト型の社会的知性がこれからの社会で重要だと指摘していますが、ご質問はまさにその好例だと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2011/12/06 17:02

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