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今年、数箇所から給与所得を得た者です。
出産をひかえ、全てのアルバイトをやめました。
確定申告のために、ある企業に「源泉徴収表を送ってください」と伝えたところ、
「給与収入見込書(配偶者特別控除申告用)というものが送られてきました。
年があけたら、これで普通に確定申告すればいいんですか?
ちなみに主人は会社員ではなく、フリーランスで色々な団体と契約して働いている状況です。国民年金と国民健康保険はそれぞれで管理しています。

A 回答 (2件)

>ある企業に「源泉徴収表を送ってください」と伝えたところ…



源泉徴収表でなく「源泉徴収票」ね。

>「給与収入見込書(配偶者特別控除申告用)というものが送られてきました…

法律等で定められた書類ではなく、その会社独自の書類のようです。

>これで普通に確定申告すればいいんですか…

だめです。
もらっているお金が「給与」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
である限り、源泉徴収票が必須です。

>ちなみに主人は会社員ではなく、フリーランスで…

あなたの確定申告とは関係ない話です。

>国民年金と国民健康保険はそれぞれで管理して…

夫婦とも国保、国民年金ということですか。
国民年金は個々人に納付義務がありますが、国保は住民票上の世帯ごとの加入で、世帯主に納付義務があります。
しかも、国保税は単純に 1人いくらというわけではなく、1人 1人の支払額というのは決められないはずですが。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
経理に電話し、源泉徴収票を送ってもらいました。

お礼日時:2011/12/15 20:23

>「給与収入見込書(配偶者特別控除申告用)というものが送られてきました。


年があけたら、これで普通に確定申告すればいいんですか?
いいえ。
それは確定申告には使えません。
確定申告には「源泉徴収票」が必要です。

おそらく、それは会社が貴方のご主人が「配偶者特別控除」を受けるため、ご主人の会社に申告すると勘違いし、送ってきたんでしょう。
貴方の合計年収が103万円を超え141万円未満なら、ご主人は配偶者特別控除を受けられます。
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この回答へのお礼

やっぱり会社の勘違いなんですね。
色々不備の多い会社で大変でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/15 20:22

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