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査読なしの論文誌に国際学会で発表した論文(査読なし)を転載しました。

しかし、転載先の論文誌(査読なし)の投稿規定には「掲載する論文は未発表のものに限る」と記載され、何の例外規定もありませんでした。しかも、公式見解で「研究成果を学会等で公表する前に論文としてとりまとめる」と明言されています。

上の投稿は不正な重複発表ですか?査読なし論文はレフリー付きのジャーナルで発表しない限り何度でも発表できるのではないのですか?

A 回答 (7件)

何度も発表することはできません。

規定にあるとおりです。
何が知りたいのでしょうか?

この回答への補足

私の国際会議発表論文の転載は不正なんですか?
確かに転載先の論文に原型論文の引用はしてませんし、投稿規定に違反してるかもしれませんが。

補足日時:2011/12/17 19:08
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/17 19:07

論文は査読の有無にかかわらず、未発表のものであることが原則です。



研究の進捗に従って国内外の学会で何回かにわたって部分的に発表してきたものを整理して

論文としてまとめて論文誌に投稿することはよくおこなわれますが

いずれも基本的に新奇性があることが条件であり、そうでないものは発表の対象になりません。

この回答への補足

私の国際会議発表論文の転載は不正なんですか?
確かに転載先の論文に原型論文の引用はしてませんし、投稿規定に違反してるかもしれませんが。

補足日時:2011/12/17 19:09
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/17 19:09

個人的見解ですが、国際学会で文章で書いた論文(プローシーディングス)を


提出している場合はアウト。

口頭発表だけの場合は、その会場にいた人しか内容をしらないということで
セーフ、

だと思っています。

ですから最近、私は国際学会では発表しても、論文は投稿しません。

この回答への補足

私の国際会議発表論文の転載は不正なんですか?
確かに転載先の論文に原型論文の引用はしてませんし、投稿規定に違反してるかもしれませんが。

補足日時:2011/12/17 19:09
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/17 19:10

No.3です。

先ほど書いたのはどちらかというと建前です。

国際会議のプロシーディングに書いた内容を少し発展させて
論文に書くことはよくあることです。

> 査読なし論文はレフリー付きのジャーナルで発表しない限り何度でも
> 発表できるのではないのですか?

でも何度でもと言われると抵抗があります。

むしろ論文で発表した内容を後で何度でも口頭発表することは
著者の権利として許されております。

大昔、インパクトファクターなんてものが無かった時代、
恩師の教授はこう言いました。
「これは本当に新しいという結果がでたら、
 論文を書く前に国内学会で発表しなさい。
 専門家の批判を受けることは重要であるから。
 さらに国際学会で発表しなさい。それでも尚、新しい結果であるとされたときに
 初めて論文を書きなさい。

 論文が書けないことを恥じる必要はない。
 誤った結果の論文を発表することこそ、恥じるべきだと。」

今とはだいぶ時代が違いました。

この回答への補足

私の場合は国際会議の論文と全く同じ内容を査読無しの学術誌に論文として載せてしまいました。内容を少し発展させるなどの新規性は全くありません。投稿規定で「掲載できる論文は未発表のものに限る」とされているのは以前に書きました。

私は場合は不正になってしまうのでしょうか。

補足日時:2011/12/17 20:06
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/17 20:06

論文誌に問い合わせるのが手っ取り早いし正確と思いますが.....


たぶん、著作権のうちの出版権に関する規定と思います。

>「研究成果を学会等で公表する前に論文としてとりまとめる」
いえ、意味わかんない。
学会発表するためには草稿作らなければならないし、草稿イコール論文でしょ?
学会発表前に論文誌に載せないとならない、という意味には必ずしも該当しません。
(とりまとめる、であって、論文掲載と書いてあるわけではない。)
ですから、「未発表に限る」の意味は、「複数の論文誌に同一論文を掲載することは不可」
であると思うし、心配なら
・○○学会で○日に発表 と投稿するときに申告しておき、
掲載の判断は論文誌編集者に一任してしまえばよいと思われます。

>査読なし論文はレフリー付きのジャーナルで発表しない限り何度でも発表できる
論文を投稿し掲載されるということは、著作権的には出版権譲渡であり、同時に、公表権(=掲載時期)を出版社に委任ということ。よって、論文が受理され掲載が決まったら、印刷前であっても他の論文誌掲載はアウト。
このとき公演(学会での発表含む)まで縛るのは権利濫用の気がしますが、
個別対応で、論文誌編集部に聞いてみるしかないでしょう。

この回答への補足

>「研究成果を学会等で公表する前に論文としてとりまとめる」

たぶんその見解はその学会誌が「査読なしだろうと何だろうととにかく未発表の論文しか本論文誌では掲載できない」という意味だと思います。

>○○学会で○日に発表 と投稿するときに申告しておき、
掲載の判断は論文誌編集者に一任してしまえばよいと思われます。

私の場合はそれを申告してませんし、論文中でも原型論文の出展は示してません。
以前の発表を看過して掲載されたものです。なんせ投稿すれば即日公表される論文誌ですから。

仮に「○○学会で○日に発表 と投稿」と申告しても規定に反する以上
掲載されないのでは?掲載されても規定違反ですよね。

結局私の発表は不正なんでしょうか。

補足日時:2011/12/18 13:02
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/18 13:02

すみません、回答に間違い。



学会発表した論文の著作権(出版権)は学会が持つ(場合がある)から、学会とは別の団体が出版する場合学会の許可がないと出版できないのでした。
※内容を少し変え書き直した論文は、書いた本人の著作物なので、学会とは無関係に投稿可能。

この回答への補足

>たぶん、著作権のうちの出版権に関する規定と思います。

>「研究成果を学会等で公表する前に論文としてとりまとめる」
いえ、意味わかんない。
学会発表するためには草稿作らなければならないし、草稿イコール論文でしょ?
学会発表前に論文誌に載せないとならない、という意味には必ずしも該当しません。
(とりまとめる、であって、論文掲載と書いてあるわけではない。)
ですから、「未発表に限る」の意味は、「複数の論文誌に同一論文を掲載することは不可」
であると思うし、

あなたが言っているのは、私の発表した査読なし学会誌の「未発表に限る」という規定は学会誌が出版権を持ち、他の学会誌に同一内容を発表できないという意味だということだと思いますが、その意味ではないと思います。この学会誌は著作権は著者に留保されたままで、後にどこに出してもかまわないとされてます。もともとこの査読なし学会誌に発表した後に査読付のジャーナルに投稿することが当然の前提になっているので「本学会誌に発表した後は複数の論文誌に同一内容を掲載できない」という意味には絶対にならないはずです。

補足日時:2011/12/18 13:47
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/18 13:03

>転載先の論文誌(査読なし)の投稿規定には「掲載する論文は未発表のものに限る」と記載され、何の例外規定もありませんでした。



規定でそうなってるなら査読付論文だろうと査読なし論文(国際会議の論文含む)だろうと、発表済みの論文と同一内容の論文はその査読なし論文誌に転載できないし、転載したら規定違反ということで不正行為です。明文規定に違反しているのですから当たり前じゃないでしょうか?

>査読なし論文はレフリー付きのジャーナルで発表しない限り何度でも発表できるのではないのですか?

それは違います。下の方も回答してますが、査読があろうとなかろうと原著論文なら未発表の論文を掲載するのが原則で、発表済みの論文は新規性がなく発表できないというのが通念です。ただ、査読付のジャーナルでは「査読なしの論文はほとんど業績にならないので同一内容の論文を査読付ジャーナルに掲載することを認めないと研究者に酷だ」という考えから、国際会議や大学の紀要等で発表した論文の転載を例外的に認めることがあります。その場合はきちんと投稿規定に「国際会議のプロシーディング、博士論文等の学位論文、大学の紀要は同一内容であっても本学会誌に掲載できるものとする」と明記されているのが通常です。

あなたの場合は規定に明確に違反しているので当然掲載できないし、不正行為と言われても仕方ないじゃないでしょうか。はやく撤回した方がいいと思います。

ちなみに、あなたの場合は「著作権は著者に留保される」ということなので著作権の関係では全く問題ないと思います。ただし、国際会議の論文の著作権がその学会に譲渡されていなければの話です。
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この回答へのお礼

やっぱそうなるんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/18 17:15

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