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被用者という言葉は公務員と区別する為の言葉で、会社員を指し、自営業者や建設業の一人親方は含まれないと判断してもいいのでしょうか。また、青色専従者は被用人となるのでしょうか。 

A 回答 (2件)

> 被用者という言葉は公務員と区別する為の言葉で、会社員を指し、


国民年金法第5条第1項に「被用者年金各法」と言う単語が出てきます。
 ・厚生年金保険法
 ・国家公務員共済組合法
 ・地方公務員等共済組合法
ですので、法律用語としては民間会社の社員等と公務員等を区別する単語では御座いません。

> 自営業者や建設業の一人親方は含まれないと判断してもいいのでしょうか。
隅っこをつっけば色々とひねくれた事を書けますが、一般にはご見識の通りと考えます。


> また、青色専従者は被用人となるのでしょうか。
給料を受取っているのだから、被用者と考えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/23 20:20

被用者とは,誰かに雇われている人ということで,公務員であっても雇われていることには変わりありませんから,被用者ですね。

もちろん会社員もそうです。
自営業者や一人親方は,個人事業者であって雇われ人ではありませんから,被用者とは言えません。
青色専従者はその実態が雇われ人であれば被用者と言えますが,たとえば青色事業者の妻であれば共同事業者としての性格が強く被用者とは言えないでしょう。
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この回答へのお礼

かいとうありがとうございました。

お礼日時:2011/12/23 20:20

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