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マンション管理組合の管理費滞納について、督促状が来て、滞納金額に延滞金が加算されて請求されました。私はこのマンションで管理組合の理事もしていたのですが、分譲マンションですから規約改正が無い限りは現時点の理事がワンマンで全額支払うから延滞金はなしにしてほしいと言っても聞いてくれません。管理会社はその理事さんが一人反対されているので支払ってほしいと言われます。小額民事訴訟でもした方がよいのでしょうか、また弁済供託したほうがよいのでしょうか。延滞金を支払わせるという管理規約にはないのですが、規約改正には4分3以上の賛成がないとだめなはずです。一般的な法律での年利5%なら払うつもりですが教えてください。

A 回答 (2件)

標準管理規約第60条第2項には遅延損害金条項がありますが、いかがでしょうか。



遅延損害金の利率は合法的な約定(あるいは規約)に基づきます。これを徴求するかどうかは完全に債権者の裁量であり、債務者の意向が反映されるものではありません。
理事会は規約にうたってあっても状況判断で免除することができ、債権の放棄とは見なされません(このあたりはちょっと説明を要するところですが)。
したがって遅延損害金を免除しないという決議が理事会でなされることが必要ですが、そのあたりはいかがでしょうか。一人の理事がこだわっているのなら、ほかの理事にお願いしたらいかがでしょうか。

しかし年利5%というお話は要請としてならともかく、交渉の対象にはなりません。
それと、仮に年率1割としても、1年分滞納していても1回分の金額にはならないはずです。その辺りの計算に間違いはありませんか。
金額の問題ではないのでしょうか。
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最近事例ですが、コンサルしているマンションでのこと


駐車場利用額が7.5年間 徴収額が不足していました
当事者+管理会社+理事長の話し合いで全額払い、金利はつけない
確かに、善意良好な運営でないと、一緒に住んで行くのですから
しかし、此の村社会は難しいですね
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