私は住民票は実家におります。(実際には別の賃貸でくらしています。)母が同じ住所で住民登録しています。
姉は結婚して別世帯におります。
はっきり言って私は母とも姉とも仲が悪いです。姉も母を嫌っていますが、自分の子供の世話をしてほしいから何かと表面的には仲良くしています。将来は私に母の面倒を押し付けようとしています。
「私は結婚して夫の家族なんだから、私が面倒見るべきは夫の親。妹(独身)のあなたが実家の親の面倒を見るべき」と主張しています。
(私が結婚したら実家の親はどうなるのでしょうか…また、女きょうだいだけの家の親は誰が面倒みるんでしょうか…と思うんですが、本人はその気です。ちなみに我が家は二人姉妹で、男親はおらず、3人家族でした。姉の夫は3人兄弟です。その状況でうちの姉が夫の親を面倒みて(これだけ実子がいれば何もすることないだろ)うちの親は私に押し付けるつもりです。要は、自分は一切何もしたくないということです。もう37にもなるのに、本気でこんなことを言ってます。お金には相当がめついので、私もいっぽ距離をとってせっしています。
少し話がそれましたが、姉に、勝手に私の所得証明を取られてしまいました。「あんた、けっこうもらってるやん。」と電話が来ました。正直、怒り心頭です。ここで、お聞きしたいことがあります。
(1)他人が(姉は家族ではありますが)勝手に所得証明をとることができるんでしょうか。
ちなみに姉は別の市に住んでいて、別世帯です。
(2)もしできるとして、そんな個人情報を勝手に役所は開示するんですか?
➂委任状などを偽造された可能性はありますでしょうか
(4)役所、もしくは姉を訴えることはできるでしょうか
(5)今後、身内であっても本人以外は一切こういった証明を出せないようにするにはどうしたらいいでしょうか?
おそらく、毎年私の収入を把握し、「これだけあるなら親を一人で養え」と主張するのでしょう、
全面拒否するわけではありませんが、やり方が卑劣です。
役所お勤めの方、詳しい方、ぜひ教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>➂委任状などを偽造された可能性はありますでしょうか…
それ以外に考えられないです。
まあ、地方行政に属することで自治体により違うところもあるかとは思いますが、私の市では、納税証明書や所得証明書などの交付申請書は、その裏面が委任状になっています。
ですから表と裏とで筆跡が異なり、姉妹なので姓が同じだとしても表と裏とで違う判子が捺してあれば、それで通ってしまいます。
判子は三文判で良く、実印である必要はありません。
>(4)役所、もしくは姉を訴えることはできるでしょうか…
役所へ行って委任状の筆跡が違うことを訴えればよいでしょう。
>(5)今後、身内であっても本人以外は一切こういった証明を出せないようにするにはどうしたらいいでしょうか…
委任状が、代筆と三文判で通ってしまう現状が、簡単に改善されるとは考えにくいですす。
できることとしたら、役所に委任者 (あなた) の本人確認書類 (免許証のコピーなど) の添付義務づけを要望しておくぐらいのことでしょう。
>私が結婚したら実家の親はどうなるのでしょうか…
古い考えなら長姉に扶養義務があり、現代風の考えなら姉妹均等にということになります。
どちらを取るかはあくまでも個々人の問題ですので、よそ者がコメントすることは控えます。
No.3
- 回答日時:
私は、ある事情があって住民票や所得・課税証明などを他人に取られないように、前もって市役所勤めの知人に最近聞いたことがあります。
その範囲内で回答します。
(1) 委任状があれば、誰であろうと発行します。来た人がどこに住んでいようと、その人の本人確認が出来て、委任状があれば発行します。
(2)役所は、委任状があれば拒否することは出来ませんから、持って来られたら発行するしかない。個人情報ではあるが、大企業のような扱いとは別ですから委任状が先立つ。
(3)偽造された可能性は大いにあります。
役所では、委任状が偽造かどうかなんて判断出来ませんから、委任状さえあれば発行するしかない。
(4)役所を訴えても、役所に『委任状持参・確認』と記録されていれば無理です。
法律上、役所に委任状出されて拒否る権限が無い。それが本物かを判断する材料も無い。最初から疑ってかかることが出来ない役所を訴えてもあなたが負けます。
姉が委任状を偽造していたのなら、家族とはいえ姉に訴訟起こしてみても良いのでは?
(5)ここを私も一番相談したことですが、私自身はあまり解決に至っていません。(相手がどこまで知恵つけてくるかによりますから)
まずは、世帯分離をして、その上で住民票を移動。(先に世帯分離をしないと、母親の住民票を出せばあなたの新住所も記載される)
今の住所を姉が知っているなら意味無いですが。
知らないなら、その住所に住民票を移し、さらに役所で
『委任状を持って来て、私以外の人が住民票や所得証明などを出そうとしたら発行する前に私に確認するようにしてください』
って言いましょう。
一筆書かされます。(住民票用と所得・課税証明用それぞれ一筆ずつ。)
『私以外の人が委任状を持って来たら必ず電話連絡してください』
と。
但し書きも書かされます。
『但し、電話連絡して連絡つかなかった時は発行してもいいです』
と。
但し書きは、役所にとって重要らしく、委任状を持って来られてるのに本人に連絡もつかない状況で、ただ出せませんとは言えないので、但し書きを書かされます。
DVなどの理由から…、なら警察やそういう相談所から証明を発行してもらえるのでその証明で初めて役所も委任状出されても完全拒否出来るってわけですが…。
そういう特別な危険性のある理由が無い限り、上記のような方法しかないようですよ。
No.1
- 回答日時:
役所勤めじゃありませんが...
所得証明って納税証明の所得の証明のことかな?
(1)本人以外の場合、委任状が必要です
(2)委任状を持参した人には発行します
(3)ゆえに委任状を偽造した可能性はあります
(4)偽造した姉を訴えることは可能です。「訴える」と簡単に言う人が多いですが慣れないと面倒臭いですよ。偽造行為の証拠や証言の収集や不正な所得証明の発行によって貴方が受けた損害額や慰謝料などの算出は貴方が行う義務があります(弁護士が30分で5000円くらいで相談に乗ってくれます)。それらの証拠や訴える内容や訴訟額を弁護士などと話し合い、適用する法律や判例と照らし合わせて裁判をする意義があれば訴訟となります。総額100万くらいの請求額なら弁護士費用(実費除く)は現金で30万くらい用意しておけば足りるでしょう。訴訟額が60万に満たない場合は弁護士抜きで少額訴訟でもしてください。役所を訴えるのは難しいと思います。
(5)国会議員や関係省庁に陳情して証明書発行に関する法整備や制度改正でもしてもらってください
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