アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先程、母とふたりで近所のお店に買物に行きました。
(ここは大型の家電量販店とスーパーマーケットが隣り合っています)
スーパーの駐車場に選挙カーが停まっていて、選挙演説を行なっていました。
(候補者の姿は見えませんでしたが、今週末の市議選のための演説だと思います)
「ほぉ~頑張ってるねぇ」と思いつつも、あまり興味がなかった(というか寒いので暖かい店内に入りたかった)のでそのまま家電店に入りました。
母と私は30分ほど家電店をまわったあと、隣のスーパーに移動しました。
(そのときも演説は続いていました)
スーパーに入る時にすれ違った店員が他の店員に「あの人達はまた来てるのか」と言いながら店を出ていきました。
そして、ひとりの店員が選挙カーに向かって走っていきました。
どうやら、候補者の方は店側の承諾を取らずに駐車場内に駐車していたようでした。
自宅に戻ってフト思ったのですが、駅前での選挙活動や街灯演説や車で巡回しながらスピーカーで広報活動とかを行なうことについて、法的な規制ってあるのでしょうか?
多分、夜の遅い時間はやっちゃダメってのはあると思うのですが…
下手な文章で申し訳ないのですが、ご存知の方は教えて下さい。

A 回答 (3件)

こんばんは。

補足質問を拝見しました。
公職選挙法では,第百六十四条の六の第3項として

3 選挙運動のための街頭演説をする者は、長時間にわたり、同一の場所にとどまつてすることのないように努めなければならない。

と規定されているだけで,具体的に「長時間」とはどの程度なのかは書かれていません。
『選挙の手引き』も同様です。

実際問題としても,街頭演説がどの程度長いと公職選挙法違反になるかは,ケースバイケースになるのではないでしょうか。
つまり,街頭演説が行われる場所,時間,周囲の環境(人通りの量とか騒音とか)などによって変わってくると思われます。
新宿とか池袋などのターミナル駅前に党首クラスの人が来るような場合は,応援の議員なども加わって,トータルでは1時間半とか2時間ぐらいになる場合もあります。
しかし,近所のスーパーの駐車場で2時間もやったら,これはどうみても長時間ですね。
ふつうは,中規模の駅前広場で20~30分ぐらい,近所の駐車場などでは10~20分ぐらいのことが多いのではないでしょうか。
駐車場で30分というのは,かなり長いほうだと思います。(たいていの候補者は,30分以上もしゃべるのであれば,もっと人通りの多い駅前などに行くでしょう。駐車場で30分費やすのはもったいない,と考える人が多いのではないでしょうか。)

ただ,30分を越えたからといっても,法律にいう「長時間」にあたるかどうかは微妙な長さですね。
最終的には,地元の選挙管理委員会の判断(仮に,何らかの裁判の中で時間の長さが争われたりすれば,裁判所の判断)によることになるのでしょうが…。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

こんばんわ。昨日投票に行って来ました。
今朝の出勤時に「今日は駅前も静かだろうなぁ~」と思って駅前に行ったら、
以外にも大勢の候補者…じゃなくって当選された議員の方々が『お礼のご報告』をされていました。
自宅は埼玉県の郊外なので、駅前とはいってもそんなに大きくはないです。
今回の【駐車場で30分】は法的にはなんともいえない長さということですか。
法律といっても、結構アバウトなこともあるんですね。
今回は補足を含めて回答をいただき、ありがとうございます。
大変参考になりました(^^)

お礼日時:2003/12/08 23:06

選挙に関する手続きや規制は,公職選挙法という法律で定められています。


また,全国規模で行われる選挙が近づくと,法律の規定を詳しく解説した『衆議院(または参議院,統一地方)選挙の手引き』という本が,ぎょうせいという出版社から出ます。
これらを参考にして,街頭演説などの規制がどうなっているか,紹介しましょう。実際には細かい例外などもありますが,要点だけ書いておきます。

街頭演説とは,街頭またはこれに類する場所(公園,空き地など)で,多数の人に向かって行う,選挙運動のための演説です。
この場合,次のような規制があります。
1.選挙管理委員会から公布された旗を立てていること
2.選挙管理委員会に届け出た,選挙事務所の車両の上か,その近くで話すこと(録音を流してもよい)。
(なお,車両の数にも制限があります。かなり複雑な規定なのですが,おおまかには,候補者一人につき1台プラスアルファと思ってください)
3.流し演説(道路を歩きながらとか,車両や自転車を走らせながら,その上からの演説)の禁止
4.午前8時から午後8時までの間に限る
5.学校・病院などの近くでは静穏を保持すること
6.長時間にわたり,同じ場所にとどまって行なわないこと
(公職選挙法第164条の4~第164条の6,第141条の3ほか)

さて,3.の規定を見て疑問に思われたのではないでしょうか。
よく,選挙カーを走らせながら,「何の誰それをよろしくお願いします」と言っているのはどうなのか。
結論からいうと,あれは演説とは違う,「連呼行為」というものです。(第140条の2)
どう違うかというと,連呼行為は「短時間に同一内容の短い文言を連続して反復して呼称すること」で,「こんぺい党の山田太郎,山田太郎をよろしくお願いします」程度なら連呼行為です。
これは,車を走らせたり歩きながら等の「流し連呼」も認められています。

「短い文言」なので,「マニフェスト」のようにあまり詳しい政策に触れることはできません。
「福祉を守る」とか「住みよい町づくり」ぐらいなら許容範囲でしょうが,選挙公約をくわしく述べるとそれは演説ということになってしまいます。
(よく,「宣伝カーは名前ばかりいって,肝心の中身が全然ない」といわれますが,これは「中身を言えない」ように法律でしばられているからなのです。)

連呼についての主な制限は,
1.演説会の会場で,演説の合間などに(会場にいる人向けに)連呼する場合は,時間の制約はない(演説の時間内なら)。会場の外に向かって連呼してはいけない。
2.街頭演説を行なっている場所の近くで連呼したり,「流し連呼」の場合は,午前8時から午後8時まで。
3.駅の構内や病院では禁止。
4.学校や病院の近くでは音量を落とす。
5.候補者本人以外が連呼する場合は,選挙管理委員会から公布された腕章を付ける。

なお,選挙前は拡声器を使って駅前などで演説している姿が見られますが,選挙期間に入ると,急にメガホンをもって連呼している人を見掛けるようになります。
これは,選挙期間中に使用できる拡声器の台数に制約が設けられて,だいたい自動車1台につき拡声器1セットとなっているため,他の運動員はメガホンで代用しているのです。

この回答への補足

【よく,「宣伝カーは名前ばかりいって,肝心の中身が全然ない」といわれますが,これは「中身を言えない」ように法律でしばられているからなのです。】
↑は初めて知りました。puni2さんのおっしゃる通り、私も「オートリバーステープみたいで…」とウンザリ気味だったのですが、候補者としても仕方ない事だったのですねf(^^;)チョット反省。
私と母が電気店からスーパーマーケットへ移動したのが午後8時の数分前なので4.の『午前8時から午後8時まで』という点ではグレーゾーンです。
(時刻を正確に計測していたわけではなかったので)
今回のケースで気になったのが【スーパーマーケットの駐車場で30分以上演説を行なっていた】ということです。
この点について、puni2さんが6.で指摘された『同じ場所で長時間…』ということに照らし合わせると、やってもいい事なのか…?って思うんです。
公職選挙法としてはこの行為(駐車場での演説)はOKなのでしょうか?
おわかりになる範囲で結構ですので補足をお願いします。

補足日時:2003/12/05 22:05
    • good
    • 2
この回答へのお礼

今回はお答え頂きましてありがとうございます。
お礼のポイントをお受け取りくださいませ(^^)

お礼日時:2003/12/08 23:09

公職選挙法に、詳細の規定があります。



リコール投票などの場合は、ゆるやかです。
 選挙運動ではないため。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お答えいただきありがとうございます。

お礼日時:2003/12/05 22:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!