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個人事業として開業しているスクールで
雇用の形をとらずに外部の講師を招くことはできますか?

1回きりの講義で3hから6h程度。
交通費や食事代、謝礼金を出すことは可能でしょうか。

またこれぐらいの範囲なら謝礼で可。
経費ではだせないが自己の給与から個人的に出すなら良いなど。
他にもこういった条件が必要。
というものがありましたら教えてください。

地域の雇用最低賃金などの決まりがあると思うのですが
よく自給400円などのボラバイトという言葉も目にします。

月に数回程度、専門分野の毎回違う講師、
または素人ながらそれに詳しい指導者を単発で
招きたいと思っている場合です。

やはり雇用手続きをとらないといけないんでしょうか。

どなたかお詳しい方お願いします。

A 回答 (1件)

>雇用の形をとらずに外部の講師を招くことはできますか…



別に問題ありません。

>交通費や食事代、謝礼金を出すことは可能でしょうか…

食事代は報酬のうちです。
交通費は、電車バス会社等の運賃そのものなら交通費名目で可。
交通費を、およそ△△円として払うなら報酬のうち。

>またこれぐらいの範囲なら謝礼で可…

あなたと講師とで合意できる金額。

>経費ではだせないが…

経費にならないことありません。

>自己の給与から個人的に出すなら良いなど…

個人事業主に給与はありません。

>他にもこういった条件が必要…

ほかの仕事を外注する場合と違い、支払う報酬からは源泉徴収が必用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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