映画のエンドロール観る派?観ない派?

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
1年分を翌年に貰うバイトをする場合、税率はいくらになるんでしょうか?
上記にある5%でいいのかなと思ったのですが、他の人に10%だと言われてしまいました。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

「給与所得の場合は5%でも、バイトや外注の場合は10%だ」と口にされてる方が「勘違い発言」をされてます。


その発言をまともに捉えられてるので、質問自体が「なにを聞いてるのだろうか」となり、回答もおかしなものがついてしまう原因になってます。

整理しておきますので、参考になさってください。
1 給与から天引きする源泉所得税額の算出は5%、10%という計算の仕方はしません(賞与からは率で計算します。説明すると混乱しますので、省略)。
 源泉徴収月額表にて、給与の支払い額と扶養家族の数が交わるところに記載されてる額を引きます。

2 給与ではない「外注費」の支払は、報酬を支払うことになります。
 報酬の支払い時には10%源泉徴収します。ただし、報酬を払うさいに「源泉徴収すべし」と法令で定まってる業種だけです。
 報酬を支払う際に何でもかんでも10%天引きするというわけではありません。
 100万円を越えた報酬には、100万円を越える部分に対して20%源泉するというものもあります。

3 アルバイトに対して支払うお金は、一般的には給与です。
 ある一つの成果を求めてそれの完成に報酬を払うというアルバイトもあると思います。
 その場合には外注となり、報酬の支払いという区別になります。

4 冒頭の発言をされたかたは、まず給与と報酬の区別がついてない状態で「5%」「10%」と口にされてます。
 この10%は、おそらく「報酬だと10%天引きする場合がほとんど」という点から出てると思います。
 5%は年間所得が195万円までは所得税率5%であることから、出てると思います。
 「給与だから5%」ということはありません。
 事業所得(例えばラーメン屋さん)でも、所得が195万円までの部分には5%の所得税がかかります。
 「あなたは税率が5%だから、給与所得なのね」ということも、ありえないわけです。
 「給与=5%」という式そのものが「どこから、そういう概念を持ってきてるの?」という式です。
 そして「バイトだから10%」という言い方も、給与と報酬の区別のついてない方の発言です。
 正職員でないアルバイトなら給与ですし、出来高報酬を貰う仕事を、請け負う人間が「これはアルバイトだ」と主張しても報酬です。
 つまり「アルバイトかどうか」で判断するのではなく、給与か報酬かで決めるわけです。

5 ご質問にて貼り付けられてるURLのひとつは「給与所得控除額」についてのものです。
 今回の「所得税は何パーセントか」という議論には直接出てこない数字の説明ですので、参考して読まれても意味不明になるものです。
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この回答へのお礼

私が迷っている原因を的確に指摘していただき、
且つ丁寧に説明していただきありがとうございます。
おかげさまで、納得いったように思います。
報酬の場合の、どの職種にも当てはまらないような気がして、
以前、悩んだことがあるのですが、今日税務署に聞いてもらえて、
まさに2)の説明も受けたそうです。
今回はわたしの仕事の内容(トレース)がこれらに該当しないということで
会社では引かなくて良いと言われたそうです(デザインとかになると必要らしいです)
あとは私の申告だけだと言われました。
本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2012/01/16 11:31

基本的に、給与所得だろうがバイトだろうが業務委託だろうが、


所得税率は変わりません。

そこに至るまでの経費などの計算が変わるだけで、
給与所得の場合は収入から給与所得控除を引いて、
所得を所得を計算する、
事業所得の場合は売り上げから経費を引いて、
所得を計算するというだけのことです。

ちなみに給与所得とは雇われて働くことで、
通常、在宅ワークは給与ではなく事業所得(報酬)になります。

もし源泉徴収の話であれば、
源泉徴収が必要な報酬とは以下に示されているもので、
税率もそれぞれ決まっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
こちらと照らし合わせて、源泉徴収されるべきか、
税率はいくらになるかをご確認されればいいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
教えていただいたURLは以前に見たことがありますが
その時はどれにも該当しないようで、調べるのをあきらめたことを思いだしました。
今回、仕事を貰っている人に連絡して税務署に確認してもらったところ
会社では税金を引かなくてもいいと言われたそうです
(私の場合、単純なトレースですが、これがデザインとかだと必要になると言われたそうです)
後は私のほうで処理するようにと言われました(確定申告)

お礼日時:2012/01/16 11:21

なんか、酷い。


「確定申告は遅れても2週間以内なら期限後申告は大丈夫です。大目に見てくれます。」って。
そんなことありません。
なにが大丈夫なのか知りたいぐらいです。
電子申告の場合でも3月15日の24:00時を過ぎての送信は「期限後申告」ですよ。
源泉所得税の納付に対しての不納付加算税のことと勘違いされてるのかもしれません。
目に余る誤回答ですね。
ネット回答は責任を取らなくてよいとはいえ、無責任すぎますよ。

所得税の税率って、累進税率といいまして、195万円までなら5%、195万円を越えて330万円までは10%です。
毎月の給与から源泉徴収される所得税も、「所得税額÷支払額」の式で率は出ますが、一年間の所得にかかる税率というわけではありません。
ご質問の場合には「一ヶ月分として給与としてもらう」なら、源泉徴収月額表から算出した額になります。
一年分の所得に対しての税率を知りたいなら、まずは「所得額がいくらか」記載されてないと、やれ5%だ10%だという答えが出ること自体が不思議です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
質問の仕方がまずかったら申し訳ありません。
私が最初に提示した国税庁のホームページにある、
税率が5%の所得の場合の質問と受け取ってもらえますか。
それが私のような外注のバイトの場合もその5%が適用されるのか知りたいと思っています。
>5%だ10%だという答えが出ること自体が不思議です
他にも記したと思いますが、給与所得の場合、税率が10%だったのが5%になっていますが、
「給与所得の場合は5%でも、バイトや外注の場合は10%だ」と言われたので
疑問に思った次第です。(ひょっとして先方の間違いかと)
でも、他の方の回答を見てみると、それだけの問題ではないようで、
無知な質問をしてしまったと反省しています。

お礼日時:2012/01/15 23:14

No.3です。



>確定申告は別に行うとして、ここでは税率のことだけ教えていただけないでしょうか。
低所得の場合以前は10%だったのが、5%に変更になっていますがアルバイトや外注でも同じ税率と思ったのですが、
1年間分をまとめてもらうんですね。
見落としていました。
「給与」を支払うバイトなら5%ですが、1年間まとめてとなると「給与所得」ではないんでしょうか。
外注(委託業務)は「事業所得」に該当し、その場合10%を源泉徴収でしょう。
ただ、その場合でもすべてを源泉徴収ということではなく、源泉徴収すべき業務の場合ですが…。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>例えば1年分150万を支払う場合、いくらの税金を徴収して支払えばいいのでしょうか?
5%なのか10%なのか、どちらでしょうか?
それが「給与」としてか、それとも「報酬(委託)」なのかで変わってきますね。
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この回答へのお礼

仕事を貰う人は元請けの会社から仕事を貰い一人でやっています。
私は在宅で時々手伝いという感じで仕事をします。
利益がどのくらい出るか(赤字になるかも)わからないので
確定後に自給を決めて1年分をまとめて貰うことになっています。
こんな形の場合、どうなるのかわからず、無知な質問をしてしまったようで
申し訳ありません。
学生のころバイトしていたときは10%引いてもらっていたので
単純に給与所得の税率が10%から5%に変更になっているので
バイト代を貰う先の人が10%引くと言った時に5%ではないかと言えるだけの根拠が
欲しかったのですが、そう単純なことではないようですね。

お礼日時:2012/01/15 23:01

給与所得控除を引いていますか?給与からこれを引かないと計算が合いませんよ。



それから勘違いされているかたが多いが、源泉徴収税額と所得税は合いませんよ。

所得から控除を引いてないでしょう?アナタだけでも人的控除があります。
国民年金や国民健康保険でも去年払った分は全額控除ですよ。

その他所得から引く所得控除や計算して出た税額自体から引く税額控除などがあります。

その上で税金は出ます。
控除は国税庁のページで。


源泉所得税より所得税が少なかった場合は還付金になって帰ってきます。
確定申告は遅れても2週間以内なら期限後申告は大丈夫です。大目に見てくれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
無知な質問をして申し訳ありません。
私の単純なしろうと考えでの質問に無理があったような気がしています。

お礼日時:2012/01/15 22:51

アルバイトが貰うバイト代は「給与」なので、給与からいくら税金を引くかを「源泉徴収税額表」に当てはめて算出します。


ネット検索してこの表を出して「貰う金額」欄と「扶養控除の数」欄が交わる額が徴収されます。

「一年分を翌年に貰う」というのは、一年間分まとめて一括で支払を受けるということでしょうか。
毎月の給与額に対しての源泉徴収税額を出して、それを合計すればいいだけです。
それよりも「一年分まとめて払われる額」が給与と言えるのかな?と思います。

ところで、かっては所得税率は10%から開始されましたが、現在は5%から始まってます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
在宅の仕事で月によって仕事の量はばらばらで毎日仕事があるわけではなく、
まとめて支払って貰うことになっています。

お礼日時:2012/01/15 19:01

「課税所得」がいくらかによって、所得税の税率は変わります。


貴方の場合、5%か10%でしょう。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
また、国民年金や国保の保険料払っていれば、その分が「所得」から引くことができ、それらと「基礎控除(だれもが受けられる)」を引いた額が「課税所得」です。
なので、年収、上記の保険料を払っていればその額を教えてもらえれば、税率をお答えできます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確定申告は別に行うとして、ここでは税率のことだけ教えていただけないでしょうか。
低所得の場合以前は10%だったのが、5%に変更になっていますが
アルバイトや外注でも同じ税率と思ったのですが、
そうではないと先方は考えているようなのです。
例えば1年分150万を支払う場合、いくらの税金を徴収して支払えばいいのでしょうか?
5%なのか10%なのか、どちらでしょうか?
アルバイトの場合税率は違ってくるのでしょうか?

お礼日時:2012/01/15 17:49

金額によって5% とか10% になりますが、これは源泉徴収の税額です。



給与からすでに5% や10% が引かれていたとしたら、確定申告をして控除分を取り戻しましょう。所得控除とか保険とか年金とか国保とか差し引けますから、抜かれた税金の20~50%位は戻ってくるんじゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
税率が5%の場合の収入の場合での質問です。
給与所得と同じ5%と私は思ったのですが、
アルバイトだと10%だと言われたのです。

お礼日時:2012/01/15 17:41

金額によって変わる

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
アルバイトですから金額は多くありません。
給与所得が5%の税率の場合のことで、そのつもりで質問しました。
説明が足りず申し訳ありません。

お礼日時:2012/01/15 17:39

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