先日、コンビニの駐車場にてお互いバックしていて衝突する事故を起こしました。
私がコンビニに向かって後退して停めようとしていてるところ(青い車)に、頭から駐車していた相手(緑の車)が後退しだし途中から左へハンドルをきった為に白線(駐車スペース区分けライン)を越えて私の右後輪辺りと相手の右前方のヘッドライト部分が接触しました。接触場所は画像のように私の車の後輪まで白線内へ入った所です。
私は停車しよとしているスペースの隣の相手の車が止まっていた事を認識しており、後退して最後部が白線内に入ったあたりで相手の車がバックランプを点灯し後退し始めました。相手は乗る前に周囲を確認して私の車は無かったと主張してます。
私に非はないと思い100:0を主張してます。後輪には接触痕があり徐行程度は動いていたことは分かっています。しかし、急にバックランプが付いたことに驚きブレーキをを踏みましたが真横まで後退してきた車が急ハンドルをして白線を越えて接触してくるとは予見出来ませんでした。(相手は白線を越えないように後退してからハンドルをきったと主張してます。)至近距離でハンドルをきり衝突されてはどんな操作をしようにも回避しようがありませんし、そのような極端な異常行動を予見することは出来ないかと思います。また相手は白線を越えて衝突したことに非があると認識しているようです。
相手の保険会社は駐車場でのことなので道路交通法は適用されず、バック同士の事故は50:50であると言っています。さらに解決するために譲歩して大きな不注意による過失(白線を越えて接触したことで周囲の安全確認不足については認めていない)があったこととして70(相手):30(私)と掲示してきました。
私に30の過失があるのならどのようなことか問いましたところ、過失があるかないかではなく駐車場でのバック同士は50:50でコチラが大きな過失があることとして譲渡し70:30にしているんだから納得しなと言われました。
物損事故でお互いに怪我はありません。
私の修理費は20万で相手が30万です。
私は過失割合によりどこまで直すか決めかねており、まだ修理しておりません。
相手は保険をしようして直したようです。
このような場合70:30が妥当なのでしょうか?
説明が下手な為に分かりにくいかと思いますが、不明な点には答えていけたらと思っています。
宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>今回の件は相手の車が後退ランプを点灯し動こうとしてることに気付きブレーキをかけました。
事故回避努力があれば、自分の過失割合を下げられたと思います。
●他車がどっちの方向に移動するか判らないので、この段階で他車から離れる
>ただ出庫することは危ない運転ではないかと思いますし、鳴らす暇もありませんでした。
●他車の動きは不明なので、接触するリスクがゼロではない→クルマがある、は危険含み。
>また鳴らす義務は生じないかと思われます。
●義務云々ではなく、(事故回避)努力です。
>しかし真横にてハンドルをきり衝突されたことは当たり屋という言葉は不適かと思いますがそう感じなくもありません。
●相手に得をする要素は無いと思えるので、当たり屋ではないでしょう。
相手車のバックランプが点いた時
接触するかも知れない位置にいたら、
相手車が無理なく移動出来る位置で待機し、自車を認識させる(クラクション、ライト)のがベターです。
完全に停止して待っていれば過失ゼロになりますが
動いていれば過失が生じますし、事故回避努力が足りなかったようなので
相手側の7:3の主張に無理が無い気がしますが、
>相手は乗る前に周囲を確認して私の車は無かったと主張してます。
「乗る前だけでは全く不十分。最も大事な移動する際の安全確認を怠った過失が大きい。」
とツッコめば、8:2になるかも知れません。
エンジンを掛けっ放しの状態で、乗り込んで座るや否や直ぐにリバース~ドンッなら
単なるバカですから、あまり相手にしない方が良いかと思います。
あなたが対物保険に入っていれば、保険会社同士で示談交渉させるのが
一番簡単なんですけれど。
回答ありがとうございます。
駐車場において駐車用に区分けされたスペースの隣に車があるからとそこを避けることは実際には難しいかと思いますが、車があるから危険を含むという考えはそうなのかもしれないと考えさせられてます。
クラクションは相手が後退ランプを出したときに後退しているところをブレーキを踏んで徐行程度の車体を止めることぐらいしか時間もありませんでした。それでも止まりきらないほどの時間しか無かったことがホイール痕から分かります。しかし、こういう場合はクラクションを鳴らすべきだったのですね。
相手が当たり屋ではないことは理解してますので大丈夫です。
相手の保険会社からコチラにどう過失があるのかが説明がなく分からなかったため貴方の回答に感謝とともに参考になりました。
No.8
- 回答日時:
>コンビニの駐車場にてお互いバックしていて衝突する事故を起こしました。
道交法が適用しない駐車場内ですからね。
例え、右側走行していても違法性はありません。
興味ある判決では、駐車場内の移動レーンを右側走行中の車にぶつけた場合。
ぶつけた側の自動車の過失責任が80%前後を占めています。
今回も、なかなか難しい過失割合になるでしようね。
>私に非はないと思い100:0を主張してます。
これは、非常に「非現実的」です。
質問者さまの車が「一切動いていない・停止中又は、エンジンを切った状態での駐車中」でなければ、100:0にはなりません。
当然、この場合も「質問者さまが、証明する責任」を負います。
速度1キロでも、走行していれば過失責任が生じるのです。
例えば、渋滞ノロノロ運転の時に「後続車両(C)に追突されて、先行車(A)に(自分が運転している)車(B)が衝突した」場合。
C車は、当然過失責任がありますよね。
じゃ、B車はどうでしようか?
警察庁基準とか判例では「B車にも、過失責任有り」となっています。
減点・罰金になる場合もあるのです。
>このような場合70:30が妥当なのでしょうか?
通常は、五分五分でしようね。
双方共に(道交法上の)「安全運転義務違反」が問われます。
が、ここは道交法適用外。極端に言うと、日本の司法が通用しない米軍基地と同じです。
30(質問者さま):70(相手側)だと、充分納得できると思いますよ。
自分の保険を使えば、1円も必要ありません。
どうしても納得出来ない場合は、証拠を集めて(防犯カメラ記録・自車の録画装置など)訴訟を起こす事です。
第三者が納得できる証拠が無ければ、50:50の判決が出るでしよう。
頑張って、証拠を集めて下さい。
回答ありがとうございます。
動いていても10:0になる事例もあるそうです。
玉突き追突事故においてBは距離をとっていなかったのでは?それよりAに過失があったのかのが気になります。
駐車場にて司法が通用しないのなら何が適用されるのでしょうか?
保険を使えばその場では1円も必要ありませんね。
過失割合に納得できるよう頑張ってみます。
No.7
- 回答日時:
>また鳴らす義務は生じないかと思われます。
他の回答者の書き込みに同意する部分でもあります。
ホーンを鳴らす義務はないけれど、事故を回避するために努力する義務はあります。
それがどのような手段であっても構いません。大声だってOKですし、身振り手振りだってOKですが、一番効果的なのは大きな音 ホーンを鳴らすことですね。
その努力義務を果たせなかったのが過失と言えば過失です。
鳴らす暇もなかったのは残念ですが。
では、この事故は絶対に回避できない事故だったのでしょうか??
もし、自分がコレに気がついていれば。とか、こうしていれば。があれば、それが過失になると思います。
捜せばそれなりに出てきます。
まぁいいや・・・補足によって多少分かってきたこともありますし。
貴方の保険屋さんはどのような見解で??
保険屋さん無しなら押せるだけ押して適当なところで折れた方が良いのでは。
10:0は万が一うまくいけば。程度でしょう。
努力の割には実入りは大したことがないと考えます。
私自身が面倒なことが嫌いなので、そうならないような最大限の努力をして運転しています。
再度の回答ありがとうございます。
今回は鳴らす暇が無かったのですが、実際に時間があったとしても隣の車がバックで出庫することが危ないとクラクションを鳴らしていたかと言えば疑問となります。ただ事故となった今で言えば鳴らしていれば良かったのでしょう。質問をして気づかされた点でもあります。
探して出てくる過失はどの程度のものか分かりかねます。相手がしてきた過失と比較することで今回の過失割合が出るためです。ただ出てきたことが過失として今後スムーズな運転をするには難しい点が多いことが残念です。
保険屋さんは当事者双方の意見のみで話し合っているだけのようで、どう考えているのかは分かりません。
私も面倒なことは避けたい為に最大限の努力をしていましたが、このような結果となりました。この質問にてさらに知識を付けて事故を防げていけたらと思います。
No.6
- 回答日時:
相手が車ではなく歩行者や自転車だったら、あなたの過失は95%以上です。
お互い動いている最中の注意を怠っているのですから50:50から大きく変わることは有りません。
回答ありがとうございます。
歩行者や自転車であれば車に非があるのですね。
しかし今回の件は車のことなので歩行者や自転車での過失は気になっておりません。
お互い動いており注意を怠ったとのことですが、宜しければどのような注意を怠っていたのか教えていただければ幸いです。
No.5
- 回答日時:
私にも色々経験がありますけれどね~
7;3で飲んだらどうです?
そんなもんですよ。
双方動いており10;0なんかないですよ。
衝突時の状況を録画しているわけでもなし。
乗ってりゃ~色々ありますよ。
もしも、納得できないことには1円も払いたくない損をしたくないってお考えなら
車には乗られないことですよ。(リスクは付きモノ)
回答ありがとうざいます。
双方動いていても10:0は実際にあります。
今回に適用されるとは思っていませんが。
出来ればお金を払いたくはありませんが、今回のことで私にどのような過失があるか分からないのにお金を払うことは今後同じ事故を起こす可能性を減らすことは出来ないと考えていまうので納得出来るよう理解しておきたいという思いもあります。なので、そんなもんだとか色々あるからってことで終えるのはどうかと思い書き込みさせていただいております。
No.4
- 回答日時:
私が貴方の立場なら
9:1の主張です。
道路交通法がどうのこうのとは言いませんが、
駐車スペースを占有するに当たり
貴方が選んだスペースは空いていた。と言う事です。
そのスペースに入りかけたわけですから
横から突っ込んでくる方が悪いに決まっています。
そのためのラインですから・・・
100:0は止まって待て居たわけではなく、
あっ!と思って止まったわけですから
ぶつかる寸前まで動いていたので難しいです。
貴方もご自身の加入している保険会社に説明して
納得に行く過失割合を主張してください。
回答ありがとうございます。
白線を越えて移動することに違反はないと思います。
しかし、周囲の確認を怠たったのか真横から衝突してきたことに過失があるかと考えています。
主張はしますが、コチラの過失に納得出来れば70:30でいいのです。ただ相手の保険会社の説明が足らずコチラに質問をしにきた次第です。
No.2
- 回答日時:
7:3なら妥当でしょう。
私なら、隣の車の運転手がこちらを見るまで止まってますもの。
車が動いていなくても、下がっている最中に、ドアをガッパリと開けられる可能性もありますから怖くて下がれません。
気がついていないのなら、ホーンを鳴らして気づかせるなどして、相手との意思疎通を図ります。
そのようなことをナニもしないで勝手に突っ込んでいって、止まっていたから向こうが悪いは、ただの当たり屋じゃないのか。ぐらいに思います。
でしょ??
この回答への補足
駐車している車に人が乗っている可能性はあり、ドアが開く事は予見出来るかと思います。今回の件は相手の車が後退ランプを点灯し動こうとしてることに気付きブレーキをかけました。ただ出庫することは危ない運転ではないかと思いますし、鳴らす暇もありませんでした。また鳴らす義務は生じないかと思われます。しかし真横にてハンドルをきり衝突されたことは当たり屋という言葉は不適かと思いますがそう感じなくもありません。
補足日時:2012/01/20 07:57回答ありがとうございます。
補足とお礼の使い分けが曖昧なため補足に書いてしまいました。
そのおかげか次の方からの回答に繋がりました。
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