No.3ベストアンサー
- 回答日時:
そうですね。
たしかに、アパートが修繕不能で取壊しとなってしまうと、通常は出て行かざるを得ないかもしれません。その場合、借地借家法ですと、大家さんが解約の申し入れをしてから6カ月を経過するまでに出て行くことになります。
借地借家法第28条で、解約するためには「正当事由」が必要なるのですが、建物が半壊して取り壊すことが必要というのは正当事由となる可能性が高いと思われますので、原則通り出て行かざるを得ないと思います。
その場合に、たとえば引っ越すお金がないといったような場合は、借地借家法第28条では、「財産上の給付」も考慮されるとなっておりますので、たとえば「引っ越し代」は出してもらえないかといったようなお願いを大家さんにすることは可能だと思います。
あるいは、震災の影響で出て行かざるを得ないのであれば、避難するということで自治体などに一時的に引っ越した場合の家賃の補助があるかどうかを相談してみてはいかがでしょうか?
さらに、大家さんに、建て替えた暁には、また入居したいという旨をお話しすれば、優先的に入れてくれるかもしれません。ただし、新築なので、家賃は高くなる可能性があることは理解してあげましょう。
いずれにしても、大家さんも被災しており、出費が嵩んでいることや、あなたも被災してつらい生活をおくっているのでしょうから、あまり大家さんに負担を求めるのも酷かもしれません。ただ、大家さんも借家人にたいしてはかわいそうだなと思っているとおもいますので、その辺を十分踏まえて、あまり強行に「あれを出せ」「これを負担しろ」というのではなく、お互い大変なので、どうかお願いしますといったような考え方が必要だと思いますよ。
他の回答者は辛辣な回答ですが、あなたも被災しているのでしょうから、お気持ちはわかります。まずは、自治体や大家さんといろいろと相談してみることが大事だと思います。
No.4
- 回答日時:
大家してます
>家賃は何ヶ月間は払わなくてすむとかこっちが有利になる制度はないでしょうか?
無いでしょう
大家都合での通常の取り壊しなら補償も要求できますが...
貴方も被害者、大家も被害者...被害者からさらにお金をとることは困難です
裁判でも「震災等で物件の維持が困難な場合」は恐らく「正当な理由」と認められるでしょう
修繕してもその後の賃貸経営で利益が見込めないと判断されればそれも認められるでしょう
ただし、民間の話ですのでそのご新しく建て替える等の場合は話し合いで優先的に入居させて貰うとか礼金をおまけしてもらうとかの話し合いは可能でしょう
以下 http://www.chintaikeiei.com/tr_tachinoki/ 引用
賃貸物件の契約(定期借家契約は除く)では、大家さんからの解約の申し入れ(退去勧告)は原則期間満了の6ヶ月前までに借家人にたいし解約の申し入れをしなければなりません。また期間の定めがない場合には、解約申し入れから6ケ月経過したときに解約の効力が生ずるとされています。
注意
■6ヶ月猶予においての解約に関しても、申し入れには正当な理由が必要であり、正当事由なくして解約は出来ないとされています。
(借地借家法28条)
※正当事由とは、貸主が借主に住居の明け渡しを求めることができる一般社会の常識的な理由を指します。
例→建物が古く「新耐震基準法」を満たしていないで倒壊や破壊の危険性がある場合など。
ただし個々のケースにより状況・経緯・理由などが変わってきますので、最終的に正当事由が認められるかどうかは、裁判をしてみないと何ともいえません
No.1
- 回答日時:
> 家賃は何ヶ月間は払わなくてすむとかこっちが有利になる制度はないでしょうか?
無いでしょう。震災で被災したなら『見舞金』が出ているはずです。欲が深すぎるでしょう。それともその金額がご不満? 『支援金』を出された全国の方々に「少なすぎるぞ!」と言って下さい。
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