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純損失の繰越しと繰戻しとは、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができるというものだそうですが、わたしの場合もできるのかどうか教えて下さい。
わたしは平成13年に自営業の飲食店を廃業しました(赤字)。
13年から会社員として勤め、そちらでの所得があり、青色申告もして、所得税は戻ってきています。
14年は青色申告をしていません。所得税は年末調整をしたのみで、収めています。
今年15年に「青色申告の純損失の繰越しと繰戻し」という制度を知ったわけですが、青色申告をすれば損失額を繰越できるのでしょうか。
ちなみに妻の収入も合算することができるでしょうか。
14年分もさかのぼって青色申告し、所得税の還付を受けることができるでしょうか。

A 回答 (5件)

所得税法70条第4項 それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。



青色・白色関係なく、給与所得でもOKです。
また、条文では「期限内」とは規定していませんから、14年分をこれから申告すれば大丈夫なはずです。

詳しくは、近くの税務署に問い合わせてください。
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白色申告していれば、うけられましたけど、


きょねんしてないから、ダメです。

三宅島の方は、申告が延期されていますから、
できますけと゛ーー
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#2の方の回答に関しての訂正になりますが、確かに給与所得のみであれば青色申告はできないのですが、この件については、疑問に思って以前に税務署に問い合わせて、調べてもらった上で次の回答を得ています。


(その後調べたら、専門書にも、白色申告者でも下記要件に当てはまれば控除できる旨が書いてありましたので、間違いないと思います。)

それによれば、損失が出た年について、青色申告書を期限内に提出してさえいれば、給与所得のみのとしてについても連続して期限内に提出さえすれば控除できる、という事でした。
確かに、下の条文を見て頂ければわかりますが、「それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。」とあり、青色申告書とは書いていませんから。
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給与所得者には青色申告という制度は有りません。



純損失の繰越しとは、事業所得などに純損失が生じた場合、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができるというものです。
また、繰戻し制度は、前年度から引き続き青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできる制度です。

13年に廃業をして、それ以降は給与所得だけの場合、給与所得には青色申告し云う制度は無く、給与所得から前年の事業所得の赤字を控除することは出来ません。

又、夫婦の所得と所得税は別々に計算し、合算は出来ません。
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結論から言いますと、残念ながら、還付を受けることはできません。



純損失の繰越控除を受ける要件としては、まず損失が発生した年において青色申告書を提出している事、そして繰越控除を受けようとする年について期限内に青色申告書を提出(その後も連続して)した場合に限られますので、平成14年分については、既に申告期限を過ぎていますので、控除できず、平成15年分についても、もはや連続して申告書を提出していないので控除が不可能です。

該当条文の所得税法第70条を掲げておきます。
(この中の4項の規定に引っかかってしまいます)

(純損失の繰越控除)
第七十条  確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
2  確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額(前項の規定の適用を受けるもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)のうち、当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係るもので政令で定めるものがあるときは、当該政令で定める純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
一  変動所得の金額の計算上生じた損失の金額
二  被災事業用資産の損失の金額
3  前項第二号に掲げる被災事業用資産の損失の金額とは、たな卸資産又は第五十一条第一項若しくは第三項(資産損失の必要経費算入)に規定する資産の災害による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)で前項第一号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。
4  第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき第一項の青色申告書又は第二項各号に掲げる損失の金額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であつて、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
5  第一項及び第二項の規定による控除は、純損失の繰越控除という。

参考までに、所得税は1個人ごとの課税ですので、奥様の分の収入は合算できません。
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