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現在15歳の高校生の子供がいます。平成8年2月生まれです。こども手当の対象は15歳になった以後の3月末日までなので(中学生)平成23年4月からはこども手当は無くなりました。皆さんそうだと思います。で、先月の年末調整でわかったのですが、この現在15歳の子供は扶養控除から外れていました。法律が変わって平成23年12月31日に16歳でない者は扶養控除の対象ではないようです。ここでふと疑問に思うのですが、平成7年の4月から12月に生まれた子供と平成8年1月から3月に生まれた子供では不公平が生じているように思います。同じ中学生、高校生なのに、かたやこども手当の対象から外れたら扶養控除の対象になるのに対して、平成8年1月から3月に生まれた子供は1年間の空白があるように思うのですが、不平等に思いますが、私の勘違いでしょうか。どうなのでしょう。教えてください。

A 回答 (1件)

>同じ中学生、高校生なのに、かたやこども手当の対象から外れたら扶養控除の対象になるのに対して、平成8年1月から3月に生まれた子供は1年間の空白があるように思うのですが、不平等に思いますが、私の勘違いでしょうか


いいえ。
そのとおりです。
いわゆる、早生まれの子をもつ親は、そうでない子を持つ親と比べ損になります。
根拠となる法律が違い、税金は暦年課税なので扶養控除もそうなり、一方、手当は学年(年度)ごとになるのでそうなります。
結局、政治家はそんな細かいことまで考えていないということでしょうね。
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この回答へのお礼

早速、回答いただきありがとうございます。政治家は何もかもあわてて取り繕ってやるからこういうことになるんでしょうね。こういう部分が見過ごされていることがまかり通ることが不思議です。単純に33万円の控除の5%が税金として16500円くらいの税金の増加の可能性があるということですよね。10%なら33000円。銀行の受け取り利息の額を考えると小さくはないですよね。

お礼日時:2012/01/22 21:10

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