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この子は高校1年生になりますか?

平成20年 2008年 1月生まれ 14歳 子(ね)
2023年4月で高校1年生で間違いありませんか?

理由は以下になります。
中3という方がいますが間違ってるのでしょうか?

遅生まれ、早生まれの区別。
年度で言えば、2007年4月2日~2008年4月1日生まれの方は、来年2023年4月の新年度からは、高校1年。

2008年4月2日~2009年4月1日生まれの方は
新年度来年2023年4月から中学3年。

A 回答 (4件)

●【平成20年 2008年 1月生まれ 14歳 子(ね)


2023年4月で高校1年生で間違いありませんか?】

⇒間違いありませんね。
わたくしも早生まれなのですが、これは単純な話で、わかりやすく言えば、
通常、【4月1日時点で15歳の人が高校1年生】ということになります。

もちろん、【高校受験に失敗して、浪人になっている方は例外】ということになりますが。
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高校に入学したと仮定すれば高校 1年生. 高校に入学しなければもちろん「高校 1年生」ではない.



学年については
・入学時期が「年齢」で指定されている
・年齢計算において, 民法の原則である「初日不算入」を使わず特別に「初日 (= 生まれた日) を算入する」こととなっている
ことの組み合わせでこうなってる. つまり, 例えば「1月 1日生まれ」なら起算日が 1月 1日なので (年単位で計算するときの) 対応する末日は 12月 31日になり, その日の終了とともに年齢が 1つ加算される. そして, 判例上「12月 31日に当該年齢に達する」となっているので, 結果的には「12月 31日をもって年齢が 1つ加算される」ということになる.

同じことを 4月 1日生まれに対して適用すれば「2008年4月2日~2009年4月1日生まれの方は新年度来年2023年4月から中学3年」という結論が帰結される.

なお年齢計算では全て同じ方法を使うので, 選挙権の有無も同様に判断される.
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「平成20年 2008年 1月生まれ」なら、明らかに



「2007年4月2日~2008年4月1日生まれの方は、来年2023年4月の新年度からは、高校1年。

の範囲ですから、来年4月からは「高校1年」です。

何が疑問なのですか?

4月1日、2日の話は、変な制度だなあと思います。
おそらく、昔は「4月1日に出生届を出すということは、前日の3月31日に生まれたものと推定できる」「4月1日に生まれたのであれば、届け出は4月2日になるはずだ」みたいな変な推定があったのでしょうね。
「離婚後300日以内に生まれた子は、前の夫の子とみなす」みたいな。
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これって 微妙な範囲なので どちらにするかを 親と市役所との相談で どちらにでも出来る様に なっています

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