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企業が発行する社内報の原稿を、孫請けとして作成しています。社内報に原稿が掲載されなかった場合には、元請けに対する請求は無しです。原稿が掲載された場合には、原稿作成料を元請けに請求しています。元請けからは、「そちらで確定申告して下さい」と言われ、支払われる原稿作成費用からの源泉徴収はありません。原稿料は10パーセントの源泉徴収があると聞いた事がありますが、どうなんでしょうか。

A 回答 (1件)

>原稿料は10パーセントの源泉徴収があると聞いた事がありますが…



個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
たしかにありますね。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>元請けからは、「そちらで確定申告して下さい」と…

支払い側が源泉徴収義務違反に問われることはあっても、受取側は確定申告を怠らない限り、法令違反とはなりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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