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派遣(スタッフサービス)で働いている妻がまもなく妊娠5か月に入ります。

つい先日、妻が2年半ほど働かせてもらった会社に3月で
契約更新はしないと通知されたようです。
理由は4月から新入社員が入るためと聞いています。

こちらの計画では出産予定が8月中旬のために
ぎりぎりまで働き6月中旬から里帰り出産のために
妻には妻の実家に帰ってもらい
産後1カ月までは実家にいてもらう予定です。
それ以降は様子を見るつもりですが本人には働く意思があるようです。

会社都合なので失業保険はすぐに出るかとは思うのですが
働く意思があり働ける状態にあるのは5月末までです。

3月末の契約終了だと産休はまだ早いためとれません。

4月から5月まで失業保険を申請して
6月から産休を取るということは可能でしょうか?
そのあと育休はとれるものでしょうか?

産休や失業保険に関して知識が乏しく
おわかりの方はお答えいただけないでしょうか。
また、その他間違いの指摘や、アドバイス等いただければ嬉しいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>契約更新はしないと通知されたようです。



つまり辞めるということですね。
産休や育休は在職していて休業するということです、辞めてしまえば産休も育休もないでしょ。

>4月から5月まで失業保険を申請して

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。

ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは当事者の方の考え次第です。
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この回答へのお礼

詳しくご回答ありがとうございます。

言葉足らずですいません。&ご心配ありがとうございます。
決して妻に無理をさせようと思っているわけではないのです。
どのみち失業保険は諦めた方がよさそうですね。

産休に関しては
派遣社員であっても産休が取れると知ったのですが
今回の産休が取れる時期の2カ月前の契約終了で
有給をフルで使っても産休まで1か月足りなくて何とかならないか
考えていました。

派遣先と派遣元になんとか延長できないか相談してみます。

お礼日時:2012/02/18 00:18

「出産手当金」



建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

>派遣先と派遣元になんとか延長できないか相談してみます。

もし産休が取れるようでしたら上記のように退職しても出産手当金を受給することが可能です。
ただ退職日まで1年以上被保険者である条件を満たせるかどうかが問題。
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この回答へのお礼

再度、ご回答いただきありがとうございます。

産休以外に出産手当金というものもあるのですね。
自分の無知が恥ずかしく思います。

産休の分と出産手当の文を合計すると・・・
ということは派遣元、派遣先との交渉次第で100万以上のお金が
もらえるかもらえないかということになるのですね・・・

自分でももう少し調べ妻に伝えたいと思います。

2回の回答、ならびにアドバイスいただきありがとうございました。

お礼日時:2012/02/18 01:39

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