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院内処方で調剤する場合、7種超えそうな時は、同じ用法でも別々にまとめて7種超えの計算をしても、請求上問題ないのでしょうか?

院外処方では、請求時、用法を入れて請求するので、同じ用法は必ずまとめて計算されるそうなのですが、病院の請求は用法を入れないので請求時は別に計算してもレセプト審査する方は確認出来ません。
ただし、監査に来た時にカルテ、処方せんなどを見た時に指摘される可能性はあると思います。

他医療機関の実際の運用や分かりやすい参照文献などありましたらよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

規則では、まとめるものはすべてまとめなくてはいけません。

 なので、超えそうな場合というのはなく、超える場合と超えない場合しか有りません。 超える場合については、点数が変わらなければどのようにまとめてあっても超えているのであれば、面倒なことにはならないと思います。

7種超を、超えないようにまとめることについては、違法請求になります。 現時点では監査でもない限りばれないでしょうが、ばれたら数年分自主調査の上、患者及び保険者に返還などというとんでもないことになる可能性はあります。 ま、そのうち、外来EFファイルの提出を求められるようになるでしょうから、そうなれば情報はすべて筒抜けになるでしょうけど。

逆に、超えないものを、超えるようにまとめた(ばらした)場合はただの間違いで済ませられるでしょう。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2012/03/29 23:14

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