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1月中に23年度の確定申告をし、2月15日に還付金が振り込まれました。
しかし、国民年金の控除額を入れるのを忘れていることに気がつきました。
控除控えは手元にあります。
この場合、3月15日の締め切り日までに修正申告をするべきでしょうか?

A 回答 (3件)

>この場合、3月15日の締め切り日までに修正申告をするべきでしょうか?


そうですね。
ただ、「修正申告」ではなく「訂正申告」をします。
申告期間中であれば、申告書の上のほうに赤字で「訂正申告」と記載して、正しい申告書を作成し提出すればいいです。
そうすれば、あとから提出した申告書が生き、前の申告書はなかったものとされます。
還付金も追加で振り込まれます。

なお、3月15日を過ぎた場合は、「更正の請求」という手続きになり、申告書とは異なる書類になります。
「修正申告」というのは、申告した税額が少なかった場合にする申告です。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
3月15日を過ぎると書類が変わるのですね。
修正申告・訂正申告・更正の請求と違いがわからず悩んでいましたが解決しました。
丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/24 01:46

一度提出した確定申告書を期限内に出しなおすことができます。


訂正申告といいます。

申告期限である3月15日までは、訂正申告書を出します。
一度出した申告書とは違う「これが正しい」という申告書を出します。

3月16日からは「更正の請求書」を出します。

メモ
修正申告
確定申告書の提出後、法定申告期限後に納税額を追加で納める場合に出す。

更正の請求
確定申告書の提出後、法定申告期限後に納付する額を減らす、あるいは還付金額を増やすために、税務署に提出してある申告書の更正を請求すること。

訂正申告
確定申告書を出したが、法定申告期限前にその内容が違ってたために「全く正しい申告書」を法定申告期限内に提出すること。
「差し替え」と考えてよいが、一度税務署で受理した申告書は公文書になり、本人に返すことができないので「これが一番正しい申告書なので、以前に出したものは無しにしてくれ」という意味をもつ。
「間違っていたので、無しにしてくれ」とされた申告書は、税務署内では「納税義務に全く関係ない公文書」として最後に提出された申告書とともに単に保管がされる。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
修正申告ではなく訂正申告なのですね。
国税庁のHPのQ&Aではわからなかったことが、よくわかりました。
わかりやすくご説明いただき感謝いたします。

お礼日時:2012/02/24 01:52

"更正の請求"をします。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
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