アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

昨年の平成28年に中古マンションを買い 母親から援助という形で500万を受けてます。物件名義は息子の私でローンも私名義で私だけで払っています。
その購入したマンションで母とは同居しています。
この場合非課税贈与だとの認識ですが、税務署への申告は必要だとは思ってますが、正しいでしょうか?
また申告しなかった場合のリスク、申告した場合のメリット含めて教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (3件)

直系尊属からの住宅取得資金の贈与の特例に該当する可能性があります。


中古物件でも要件を満たせばOKです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
特例を受けるためには贈与税の申告が必要です。

申告しないのは違法(脱税)ですので、申告するしかありません。
ペナルティーや刑罰を科されることを受け入れれば違法行為をしてもいいわけでありません。

普通は購入する前に確認するもんだと思いますが・・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはり贈与の特例に全てあてはまりますので非課税で間違いなさそうです。

お礼日時:2017/01/15 02:26

母から貰った500万円でマンションを購入して、その名義が子になってるのですよね。


まともに贈与税の対象になります。
贈与税の基礎控除額は110万円ですから、390万円に贈与税がかかります。
住宅取得のための資金の贈与特例が使えるかどうかなど、検討してください。
ご質問文だけでは、なにがどうとアドバイスできかねます。

なお申告書の提出をしてる場合としてない場合の、提出してる場合のメリットは、
1、その後修正申告をする場合に自主修正なら過少申告加算税がかからない(延滞税はかかる)。
2、無申告であると適用できない特例がある。一度申告が期限内にされていれば、その後の修正時に特例を採用することもできるので、とにかく期限内に申告書を出しておくことは有利。
3、修正申告の場合の延滞税は、修正申告書が法定申告期限から1年以上経過して提出された場合には、法定申告期限から一年間分と、修正申告書を提出した日から実際に納税した日までで計算される。
 しかし、無申告の場合には、法定申告期限から、期限後申告書を出して納付した日までで計算される。
 この2者の違いは、修正申告の場合には「法定申告期限から一年間を経過した日」から「修正申告書の提出をした日」の間の延滞税がつかないという事。
 つまり「期限内に申告書を出しておく」ことは有利であることが延滞税の計算でも言えるわけです。
    • good
    • 0

500万円ー110万円(非課税贈与額)=390万円なので390万円に贈与税が掛かります。



110万円を超えるので、申告も必要です

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

中古物件の購入は適用外です

申告しなかったら、追徴課税、悪質だと重加算税

申告したら、正しい日本人として納税の義務を果たしましたよ、と主張できます
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!